税金/税金関連情報

源泉徴収票を読みこなそう(2)(2ページ目)

源泉徴収票の読みこなしの後半です。前半ほどの重要性はありませんが、知っていると得することもあるかも?

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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「未成年者」

本人が未成年者の場合にマークがつきます。


「乙欄」

勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合に、マークがつきます。ここにマークがつくと年末調整を受けることができませんので、住所・氏名・支払金額・源泉徴収税額以外の欄には数字が記載されません。




「本人が障害者」

仮に木村敏明さんが障害者だとすると、マークがつきます。「特別」「その他」については上記の「障害者の数」と同様です。


「老年者」

仮に木村敏明さんの年齢が65歳以上なら、この欄にマークがつきます。ただし、年齢が65歳以上であっても、合計所得金額が1,000万円を超える場合には老年者になりません。

ちなみに、老年者になると老年者控除という所得控除が受けられます。控除額は50万円。


「寡婦」

寡婦とは、夫と死別または離婚してから再婚していない場合等で、扶養親族を有するなど一定の条件に該当する人をいいます。

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人を特別の寡婦といい、源泉徴収票の「特別」欄に、特別の寡婦以外の寡婦は、「一般」欄にマークがつきます。

寡婦に該当すると寡婦控除という所得控除が受けられます。控除額は、一般が27万円・特別40万円になります。


「寡夫」

寡夫とは、妻と死別または離婚してから再婚していない場合等で、かつ、合計所得金額が500万円以下など一定の要件に該当している人をいいます。

寡夫に該当すると寡夫控除という所得控除が受けられます。控除額は27万円です。


「勤労学生」

木村敏明さんが、大学・高校などの学生で、かつ、合計所得金額が65万円以下の場合には、勤労学生控除という所得控除を受けることができます。控除額は27万円です。
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