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パート収入って調整すべき?(2ページ目)

この時期になるといろいろなかたから主婦のパートの扱いはどうなるの?という質問を多数いただきす。103万円の壁って本当に壁なのでしょうか

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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では逆の視点からみてみましょう。
奥様のパート収入が98万円の場合
ご主人さまの課税所得は246万円 税額は246000円
奥様のパート収入が105万円の場合
ご主人さまの課税所得は256万円 税額は256000円
奥様のパート収入が120万円の場合

ご主人さまの課税所得は271万円 税額は271000円
となります。
(説明を簡素化させるために定率減税は考慮していません)
注目すべきは税額です。一般的には103万円の壁といわれていますが、奥様の収入を年末に調整して105万円から98万円に削減してもわずか税額で1万円しか変わりません。
世帯収入という観点からみると7万円の収入アップを選択するか、1万円の節税を選択するか?
ここから先は正直、好みの問題というか考え方になってしまうのですが、みなさんはどうですか?奥様の収入が103万円を超えたことによって若干奥様の方にも所得税・住民税もかかってしまうのですが、それでも収入アップ分税金の負担が増えるということはないでしょう。
奥様にパート収入が120万円の場合でも、奥様が専業主婦の場合と比較してご主人さまの税額が55000円増加するだけです。
120万円の世帯収入アップを選びますか?55000円の税額負担を選びますか?
103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるという説明は間違いではないのですが、配偶者特別控除という制度があり、段階的に少しずつ所得控除額が減少していくだけなのです。

ただし、配偶者特別控除の対象者となるためには以下の要件も考慮にいれてください。
・ 所得控除を受けようとするものの合計所得金額が1000万円以下であること
・ 青色事業専従者として給与の支払を受けている人および白色事業専従者は除かれます。
などです。

また、会社によっては奥様の収入が一定額以下である場合などで家族手当が受けられる場合は別途考える必要があるとは思いますが。

なお、健康保険などの社会保険料の被扶養者となれる・なれないの境目はパートなど給与所得者の場合では130万円未満となります。もし、130万円以上となった場合などは奥様は国民健康保険の被保険者となる可能性もあります。世帯収入という観点からは103万円の壁よりこちらの130万円の壁は注意したほうがよいのではないでしょうか。
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