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退職金の支給がない場合どうする!? 給与所得のみの中途退職<1>

世の中には入社前のイメージと実際に入社後の現実との差に愕然として、すぐに退職してしまった人も多いはず。そんな人がすべきことは??

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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給与所得のみの中途退職<1>
在職期間が短かったために、退職金の受給資格が得られなかった人も多いのではないでしょうか!?
いままでは退職金の支給がある場合で、退職者の税金について解説してみました。
しかし、特にやりたいことも見つからずに何となく就職した場合とか、入社前のイメージと実際に入社後の現実との差に愕然として、心ならずもすぐに退職してしまったケースなどでは退職金の受給資格も得られないという人も多いのではないでしょうか。

また、現在では退職金という制度自体をなくしてその分、給与や賞与に上乗せして前払い、というケースも増えてきたといいます。

そんな、退職金の支給がない場合の中途退職者のとるべき行動について解説しておこうと思います。

源泉徴収票をもらっておこう

まず、退職者がとるべき行動のひとつに、従来の勤務先に連絡をとり、源泉徴収票を発行 してもらいましょう。
これは、その会社から年の中途で退職するまでにいくらの給与が支払われていて、いくらの源泉所得税が差し引かれていて、健康保険や厚生年金などはいくら差し引かれていたのかを証明する大切な書類です。

年の中途で再びどこかの会社に再就職できた場合においては、そちらの再就職できた会社に、従来の会社で働いていた源泉徴収票を提出すれば、新しく働きはじめた会社で年末調整をしてもらうことにより、納税手続きが完了します。
(ただし、医療費控除などの申告するものがあれば確定申告でないとできません)

したがって、源泉徴収票をもらっておくことは、再就職できそうな人にとっては自己の手間を省くためにも重要なことですし、しばらく、再就職しない人や家庭にはいる人にとっても重要なこととなります。

所得税の基本を思いだそう ~暦年基準~

所得税を計算する上で、大前提となる考え方のひとつに暦年基準という考えかたがあります。これはどういうことかというと、個人の所得税の計算においては1月1日から12月31日までをひとつの事業年度とみたてて計算を行うという考えかたです。

法人であれば12月決算の法人もあれば、3月決算の法人もあります。決算月をいつにするのかは定款などに記載することで法人を設立するときに任意で決めることができます。
しかし、個人の所得を計算するうえでは1月1日から12月31日までがひとつの事業年度となり、確定申告の申告期限は3月15日と税法上定められています。

したがって、年の中途で会社を退職した人も1年間という計算の単位に置き換えて所得税の計算をしなおさなくてはいけません。年末にどこかの会社に在職していたのであれば、会社のほうで年末調整という処理で簡易に済ませてもらえます。

年末調整の対象からはずれる人は自己責任で再計算

でも、年末にどこの会社にも再就職できなかった人については、結果として、ご自身の責任において再計算するしかないということになります。
この手続きをどこでするのかといえば、確定申告ということになり、そこに添付する書類として、源泉徴収票が必要ということになるのです。

では、再計算をすると自己に不利益になるのか、有利になるのか気になるところですね。
おそらく、
・ 在職時は正社員扱い
・ 年の中途で途中退職
・ 所得の種類は給与所得のみ
・ 源泉所得税が差し引かれている月があった
人は還付申告
になるのではないでしょうか。

次回はそのカラクリについて解説いたします。
ご期待ください。

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