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フツーに確定申告するだけで還付金がもらえる? レースクイーンと確定申告<2>(2ページ目)

収入が103万円以下でも源泉所得税が10%差し引かれている方って意外と多いのでは。税金を還付してもらえる方法がちゃんとありますよ。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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基礎控除38万円を有効活用

この102万円からなにも差し引くことができないのかというと、そんなことはありません。所得控除を差し引くことができます。
所得控除というのは医療費控除や扶養控除、配偶者控除に代表されるように、要は納税者個人個人の事情に応じて、考慮される所得税法上の仕組みのことです。

そのなかで、結婚していなくても、子供がいなくても取れる控除があります。それが基礎控除(38万円)なのです。本例では102万円から38万円は無条件で差し引くことができますので、課税される所得金額は64万円となります。

フツーに確定申告するだけで50800円も還付?


64万円にかかる所得税率は10%なので、64000円となります。さらに、平成16年の確定申告であれば定率減税20%なので12800円。条件には、

◇ 毎月85000円から源泉8500円を差し引かれた76500円が入金
されているとあるので、すでに源泉所得税102000円が差し引かれている計算となります。
したがって、64000円―12800円―102000円=△50800円
となりますね。

このマイナス50800円の意味なのですが実践!確定申告Aの記入でも説明したように、還付税額となります。


ケースによっては全額還付も??

「面倒くさ~い」「確定申告なんて」と思わずにぜひぜひ確定申告してみてください。

今回は、ご紹介できなかったのですが、ある特例を利用することによって全額還付も可能です。

前提条件は多少こまかいのですが、かなり応用の効く特例です。
次回、解説いたします。

関連リンク
実践!確定申告A様式の記入方法
レースクイーンと確定申告<1>[All About 暮らしの税金]

[All About 確定申告特集]
[All About レースクイーン]
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