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金額がまとまるとやっぱりたいへん!! 住民税の納付への対応方法<1>(2ページ目)

前年は働いていたけれど、ただいま就職活動中。そんな方にとっては年4分割になる住民税はやっぱりたいへんです。対応方法はあるのでしょうか。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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会社を辞めるときの対応方法

会社を辞めるときにも対応方法はあります。会社を辞める人は以後の給料は支払われないので、住民税の天引きはできません。したがって、天引きできない分を本人のところに直接納付してもらうような手続きをとることになります。

会社から支払われる給与から住民税を天引きして納付してもらう方法を特別徴収、本人が直接、住民税を納める方法を普通徴収といいますが、会社を辞めるときに普通徴収に切り替わる分も含めて、まとめて天引きしてもらう のです。

こうすることにより、退職時の手取りは少なくなりますが、少なくとも来年の5月までは住民税の納付の心配をしなくてよくなります。

再就職したときの対応方法

普通徴収の方法で納めなくてはいけない人がネックとなる理由のひとつに金額がまとまることがあるのではないでしょうか。

普通徴収の場合、通常、6月、8月、11月、2月くらいの年4回に分けての住民税の納付となります。しかし、特別徴収の場合、6月から翌年の5月までの12分割ですから一回あたりの納税額は、当然、普通徴収の場合のほうが多くなります。このことを再就職した場合に、逆に利用するのです。

つまり、再就職したことで本人納付の普通徴収から会社天引きの特別徴収に切り替えてもらう という方法です。このケースでは、会社の総務などはいわば事務手続きが増えるためどちらかといえば、「面倒くさがられる」でしょう。

しかし、こうしてしまえば一回あたりの納付額も少なくてすむので、「働きはじめ」ということを考えると生活資金面では、楽になるのではないでしょうか。

今回ご紹介したのは、どちらかというと、対応方法というより予防方法です。

しかし、そんなこと言ったって、体こわして、退職を余儀なくされた人だっていることでしょう。そういった人への対応はされないのでしょうか。

次回、ご紹介いたします。
関連リンク
会社を辞めたのに住民税が[All About 『暮らしの税金』]
いろいろな職業の方の住民税[All About 『暮らしの税金』]
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