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駐車違反により支払った交通反則金等の税務(2ページ目)

6月1日より開始された民間委託の駐車違反取締り。必要経費になる?ならない?だけではなく税金の使途、財源という観点からみてみると意外な事実が。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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レッカー車代や駐車料金はどうなるの

新駐車違反制度のウラに国と地方の財政事情が?
従来の駐車違反の取締りでは、さらにレッカー車による車両の移動。それに伴う保管先の駐車料金も発生する場合があります。
このレッカー車による車両の移動や保管先の駐車料金については、その措置に要した実費負担させる意味合いもあり、罰金ということにはあたりません。
したがって、荷物の配送といった業務の遂行上必要なものであれば、必要経費に算入できると考えられます。

新制度の放置違反金はどうなるの?


新制度の放置違反金について黄色いステッカーが貼られた場合にはこの、罰金、科料ならびに過料についての通告による処分に準ずるものと考えられます。

しかし、この交通反則金と放置違反金。
その後の使途となると大きな違いがあるのです。
従来の取り締まりであった交通反則金は、いったん国庫に入ったのち総務省から地方公共団体に交付されています。その名称は「交通安全対策特別交付金」というもので、信号機や標識の整備といった使い道になっています。

しかし、今回スタートした放置違反金は、国庫を経由せず、いきなり都道府県の財源とできるという仕組みになっています。
その分、「交通安全対策特別交付金」も減らされる仕組みとはなっていますが、要は国の財政の健全化のためのしわよせを地方に、といった側面も浮き彫りになってきているのではないでしょうか。

この民間委託の放置違反金制度を導入することで、違反件数が「2倍」になることを想定しているそうです。
今後、各都道府県はこの制度を導入したことでの、収入増、「交通安全対策特別交付金」の収入減、放置違反金制度を導入することでの民間委託報酬の予算と実績とをつまびらかにしていく必要があると思うのですが、みなさんはどう考えますか。
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