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年末調整、おさえておきたい税務用語1(2ページ目)

扶養控除等(異動)申告書。そろそろ提出が迫られているころですね。その申告書、提出する前に税務用語の見落としで損していませんか

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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意外と多い!同一生計を基準にしている所得控除

いざ、書類を前にするとサッパリ??という人も
年末調整に関連する同一生計を基準にしている所得控除は何といっても配偶者控除と扶養控除でしょう。
配偶者控除の条件は
・ 同一生計の配偶者
・ 合計所得金額が38万円以下
ですし、
扶養控除の条件は
・ 同一生計の親族(配偶者を除く)
・ 合計所得金額が38万円以下
となっています。
つまり、「同一生計」といった税務用語をきちんと理解していないと、「なんとなく例年どおりに・・・」といったことも起きうるといえます。

同居をしていれば必ずOKなのか


所得税法基本通達2?47では一方で、親族が同一の家屋に起居している場合であって、明らかに互いに独立した日常生活を営んでいると認められる場合には、生計を一にする親族でないことも規定しています。
たとえば、電話やガス、水道などのメーターが別個に独立して設置されているような場合です。ただし、こちらの基準は若干、取扱いが緩和されていて、「いわゆる離れなどにおじいちゃん・おばあちゃんが住んでいて、食事の世話をしている」といったような場合であれば、「食事の世話をしている」側の扶養親族とすることができます。

明らかに独立した生活をするためには


もう、勘のいい人はわかるかと思うのですが、明らかに独立した生活をするためには、ある程度の収入がないと不可能です。したがって、日常の起居を共にしていて、財布のひもがつながって生活している状態であっても、配偶者控除の対象にも扶養控除の対象にもなれない人がいます。

これを、合計所得金額が38万円以下と規定しているのです。
つまり、「普通に稼いでる人はNGだよ」いうものです。
ただ、合計所得金額が38万円以下という説明だとややこしいので、「年収103万円以下」というのが世間の常識となっています。では、「年収103万円を超えて」しまうと本当に税務上不利なのでしょうか?

次回以降、検証してみます。
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