併給調整
「定年後も働く人の年金(1)」でご紹介しましたように、60歳以降働き続ける人は、賃金や賞与に応じて特別支給の老齢厚生年金と併給調整が行われます。
高年齢雇用継続給付金が給付される人は、特別支給の老齢厚生年金あるいは在職老齢年金との併給調整が行われます。原則として標準報酬月額相当月額の6%相当額の年金額が支給停止となります。併給調整による在職老齢年金の支給停止額計算式及び支給停止率早見表は次のとおりです。
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との併給調整の計算例は次ページで
60歳以降雇用保険に加入して働く人には高年齢雇用継続給付があります。定年後に賃金がグ~ンと下がってもちょっぴり安心です。でも年金がカットされる人も……。