高年齢再就職給付金
60歳以上64歳に雇用保険の基本手当てを受給中に再就職した次の要件を満たす人に対して給付されます。【支給要件】
- 前の職場での雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
- 基本手当ての支給残日数が100日以上ある
- 「支払われる賃金<基本手当ての基準となった賃金日額×30×75%」である
- 再就職手当てを受給していない
- 引き続き1年以上雇用されることが確実である
支給期間は、基本手当ての支給残日数が100日以上200日未満の人は1年間、200日以上の人は2年間、かつ65歳に達する月までです。
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整については次ページで