高年齢雇用継続基本給付金
被保険者期間が5年以上ある雇用保険の一般被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に下がった人に対して支給されます。60歳に達した月に雇用保険の被保険者期間が5年に満たない場合には、5年に達した月から支給対象期間になります。支給額は、支給対象月の賃金の低下率に応じて決まり、支給期間は、60歳に達した月から65歳に達した月までです。
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60歳以降雇用保険に加入して働く人には高年齢雇用継続給付があります。定年後に賃金がグ~ンと下がってもちょっぴり安心です。でも年金がカットされる人も……。