カラ期間だけで年金を受け取れる世代がある
カラ期間とは、年金受給資格期間である25年間の期間にはカウントすることができるが、年金額には反映されないことになっています。例えば受給資格期間全てがカラ期間だとすると、25年という期間は満たしているけど、年金額はゼロということになるのです。この救済策として国は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生れた人に限り、カラ期間だけで受給資格期間を満たす人に対し、一定額(振替加算額に相当)の老齢基礎年金を支給しています(振替加算額については、こちらを参照ください)。
支給額は、「227,000円(平成23年度)×生年月日に応じた率」で計算されます。具体的には、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生 227,000円 ~ 昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生 15,200円(共に平成23年度)と生年月日が若くなるにしたがい、額が少なくなるようになります。
「空いている期間があります」の表示があれば、カラ期間の可能性あり
誰がどんなカラ期間に該当するか、国は勝手に把握してくれませんので、自分でカラ期間であることの届け出(確認)をする必要があります。例えば、昭和61年3月までのサラリーマンの妻の期間があったとします。この届け出については、夫が厚生年金に加入していることの確認をしてもらうことになります。現在離婚していても過去サラリーマンの妻であった期間があれば確認することができます。
さて、自分にカラ期間に該当しそうな期間があるかどうか? 先ほど具体例を出したとはいえ、簡単に見つけられる方法があればよいですね。カラ期間を見つける手っ取り早い方法としては、皆さんの元に届いている「ねんきん定期便」の中に入っている「年金加入履歴」の確認があります。
(毎年送られる「ねんきん定期便」は、節目年齢以外は簡易版でとなっているため、直近の履歴しか表示されていません。全受給者、加入者に一斉に送られた最初に送られたもので確認すると良いでしょう。手元にない場合でも、請求すれば加入履歴を取得することは可能です)
「年金加入履歴」に「空いている期間があります」という表示があったら、要注意です。
この表示は、共済年金制度に加入している、漏れ、「カラ期間」のいずれかの可能性があることを示していますので、この表示がある期間について是非、確認をしていただきたいと思います。
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