年金/国民年金保険料の免除・猶予

国民年金のお得な増額方法とは?

国民年金額をもう少し増やしたいとき、滞納期間を納付する以外に、60歳以降「任意加入」する方法と、過去の免除期間を「追納」する方法があります。どの方法がお得なのでしょうか? 保険料と受け取る年金の両方から検証してみたいと思います。

和田 雅彦

和田 雅彦

年金 ガイド

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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国民年金は加入期間の状況で年金が減額される

保険料を払っていない期間には、払わないといけないのに払っていない場合(滞納)と、払う義務がないため払っていない期間(カラ期間)がある

保険料を払っていない期間には、払わないといけないのに払っていない場合(滞納)と、払う義務がないため払っていない期間(カラ期間)がある

国民年金(老齢基礎年金)の額は、加入期間によって決まります。原則20歳から59歳までの40年間(480月)に加入期間(保険料納付済期間と免除期間)がどれだけあるのかということで年金額が決まるわけです。

480月のうち、全て保険料納付済期間なら満額が受け取れます。現在(平成26年度)、国民年金の満額は77万2800円となっています。

ただし、免除期間がある場合は、保険料納付済期間に比べて免除期間分の年金額が減額されることになります。

免除期間ごとの年金減額幅はどれくらい?

具体的には、保険料納付済期間を「1」とすると、次のような割合になります。平成21年4月より、国庫負担=税金投入が3分の1から2分の1に引き上げられた関係で、減額幅は少なくなっています。

●全額免除期間
平成21年3月までの期間:3分の1
平成21年4月以降の期間:2分の1

●4分の3免除期間
平成21年3月までの期間:2分の1
平成21年4月以降の期間:8分の5  

●半額免除期間
平成21年3月までの期間:3分の2
平成21年4月以降の期間:8分の6

●4分の1免除期間
平成21年3月までの期間:6分の5
平成21年4月以降の期間:8分の7

当たり前のことですが、保険料を滞納している期間の年金は受け取れません。したがって、60歳時点で加入期間の中に「保険料を払っていない期間」や「免除期間」があると、その分だけ年金が少なくなってしまいます。

滞納期間や免除期間がある場合、どう対処すべき?>>>

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