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生命保険加入前に遺族年金額を必ず確認!!(2ページ目)

生命保険、特に死亡保障に加入する際に、ぜひ確認したいのが、公的年金から支給される遺族年金。遺族補償の基本は国から支給される遺族年金で、その上乗せとして生命保険に入る。これが基本です。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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まず受け取れる遺族を確認

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遺族年金は、職業や家族構成が変わるごとに変わるので、それに伴って生命保険も見直していくと効率的
国民年金から支給される遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、「子のある妻、又は子」のみとなっています。したがって、夫は受け取ることが出来ませんし、妻も子供がいなければ受け取れません。ちなみに子供は「対象者が死亡当時、18歳年度末までにあるか、20未満の一定の障害の状態にあること」という条件がありますので、例えば「死亡当時、21歳の子供がいる妻」は国民年金を受け取ることができません。子供が18歳年度末に達した段階で支給は打ち切られます。

一方、厚生年金から支給される遺族厚生年金については、「1.配偶者と子 2.父母 3.孫 4.祖父母 のうち最先順位者」ということになります。ちなみに夫、父母、祖父母は、対象者死亡当時55歳以上という条件があります。

国民年金は20歳以上の全国民が加入することになっていて、会社員は国民年金に加え、厚生年金にも加入していることになります。

職業、家族構成別の年金額

非常に大雑把な計算ですが、

■会社員(42歳 平均年収420万円 厚生年金加入20年)の場合

会社員は、国民年金と厚生年金の両方から遺族年金を受け取ることができます。

・残された遺族が妻のみの場合

 遺族基礎年金      0円
 遺族厚生年金    約60万円 合計 約60万円

4月以降夫死亡時に、妻の年齢が30歳未満の場合、5年間しか受け取れなくなります。35歳以上であった場合は40歳以降65歳まで遺族厚生年金に約60万円の加算があります。

・残された遺族が妻と子供(1人)の場合

 遺族基礎年金    約102万円
 遺族厚生年金    約60万円 合計 約162万円

子供が18歳の年度末になった段階で、子供が18歳の年度末になった段階で、遺族基礎年金の支給はストップし、代わりに65歳まで遺族厚生年金に約60万円の加算が始まります。

・残された遺族が妻と子供(2人)の場合

 遺族基礎年金    約125万円
 遺族厚生年金    約60万円 合計 約185万円

一人目の子供が18歳年度末に達した段階で、遺族基礎年金は102万円に減額され、2人目も18歳年度末に達した段階で子供が18歳の年度末になった段階で、遺族基礎年金の支給はストップし、代わりに65歳まで遺族厚生年金に約60万円の加算が始まります。

■自営業者の場合

自営業者は、一般的に国民年金のみの加入となりますので、遺族基礎年金部分のみが対象となります。

・残された遺族が妻のみの場合

 遺族基礎年金      0円

・残された遺族が妻と子供(1人)の場合

 遺族基礎年金    約102万円

子供が18歳の年度末になった段階で、遺族基礎年金の支給はストップします。

・残された遺族が妻と子供(2人)の場合

 遺族基礎年金    約125万円

一人目の子供が18歳年度末に達した段階で、遺族基礎年金は102万円に減額され、2人目も18歳年度末に達した段階で子供が18歳の年度末になった段階で、遺族基礎年金の支給はストップします。

転職時や家族構成の変化に応じて保障額は変わる

こうしてみると、会社員より自営業者の方が遺族年金がかなり少ないことがわかります。ですから、一般的に会社員より自営業者の方が生命保険の保障額が高くする必要があると言われています。逆に会社員で妻も働いているようなケースでは、それほど生命保険の死亡保障は必要ないかもしれません。

生命保険の死亡保障への考え方は、人それぞれで正解なんてないわけですが、生命保険に加入する前はもちろんのこと、職業や家族構成が変わった時に、受け取れる遺族年金を考慮した生命保険のプランを考えると効率的だといえますね。

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