お金に余裕が出来た時、ローンの一部を返済する「繰り上げ返済」は、すっかりおなじみになりました。その一方で、リストラや給料カットなどで、住宅ローンの返済が一時的に出来なくなったという人も増えています。住宅金融公庫では、返済方法の変更や特例などの救済措置を設けていますので、高利な借金をする前に思い出して下さい。そして、メリットデメリットについても正しく理解しましょう。
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1 ピンチ!その時に
2 返済条件変更
3新特例
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1 ピンチ!その時に
■まず、相談
返済が難しくなってきたなと思ったら、放っておいたり、他で高利な借金をする前にまずは返済中の金融機関か、公庫の支店に相談しましょう。
*延滞すると?
・返済が遅れてしまうと、延滞損害金(年14.5%)を払わなくてはいけません。
・6ヶ月以上延滞すると、約款に書いてあるように一括繰り上げ返済しなくてはなりません。
・延滞すると、次に説明する新特例が、使えなくなります。
■カウンセリング、審査
一時的に収入が減っているだけで、返済条件を変更したり、新特例を適用すれば今後返済を継続できるかどうか、金融機関、公庫で調べます。
■提出書類
*新特例の申請に必要な書類
・承認申請書(金融機関にあります)
・前年(内容によっては前々年も必要)の公的収入証明書
・その他、雇用保険受給資格者証等
2 返済条件変更
病気、ケガその他の理由で返済が困難になっている方。
■ボーナス分の取りやめ
ボーナス時の負担が大きければ、ボーナス払いをやめて毎月の返済にまわします。
メリット・・・返済総額は、あまり変わりません。
デメリット・・毎月の支払額は、増えます。
■元金の返済額を減額
一定期間中、利息分の支払いは続けて、元金分の支払を減額してもらいます。期間やいくら減額するかは、ケースバイケースです。
メリット・・・一定期間、返済額が減ります。
デメリット・・返済総額は、増加します。
まずは、上記2つの方法で返済条件を変更します。それでも厳しければ、もっと毎月の返済額を減額する平成14年度の新特例を適用します。対象になる条件がありますので、次のページで見てみましょう。