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住宅ローン減税を夫婦で受けるには?(2ページ目)

住宅ローン減税の継続が濃厚になってきました。夫婦で住宅ローンを組み、2人とも減税の対象となるには、連帯保証か連帯債務か取扱いが異なります。それぞれのメリット・デメリットはどういう点なのでしょうか?

高田 晶子

執筆者:高田 晶子

住宅ローンガイド

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連帯債務型にするか、それぞれがローンを組むか

イラスト
ローンの組み方によって、団体信用生命保険の違いも出てきます。
夫婦で住宅ローン減税を受けるのであれば、収入合算で連帯債務型にするか、夫婦がそれぞれに住宅ローンを組むという2つの方法があります。それでは、この2つの方法のメリット・デメリットを確認しておきましょう。

<連帯債務型のメリット>
・ローン契約は1本になるため、契約書の印紙代や事務手数料も1本分ですむ

<連帯債務型のデメリット>
・団体信用生命保険は、一般的には主たる債務者が対象となる。例えば、主たる債務者が夫、従たる債務者が妻で、妻に万一のことがあった場合には、団体信用生命保険はおりず、住宅ローンは残る。フラット35の場合には、2人とも団体信用生命保険に加入することも可能(デュエットプラン)。
・取扱いがない金融機関もあり、ローンの選択肢は狭まる。

<夫婦それぞれが借入れするメリット>
・夫婦それぞれに団体信用生命保険に入ることができる。ただし、一方に万一のことがあった場合には、その分だけが清算され、もう一方のローンは残る。
・どこの金融機関でも利用できるため、ローンの選択肢は広がる。

<夫婦それぞれが借入れするデメリット>
・ローン契約が複数になるため、契約書の印紙代や事務手数料も複数分かかる

このように、それぞれにメリット・デメリットがあります。団信一つをとっても、妻からすれば、夫に万一のことがあった場合には、残高全額が清算される連帯債務型が良いと考えるでしょうし、夫からみれば、妻に万一のことがあった場合には、妻の分だけでも残高が少なくなるよう、夫婦それぞれに借入れするほうが良いと考えるかもしれません。

どの特徴を優先的に考えるかで、どちらを選択するのかは決まるでしょうが、幅広い選択肢の中から、ローンを選べるという点では、夫婦それぞれが借入れする方法に軍配があがります。


今回は、夫婦で住宅ローン減税を受けるということを前提に見てきましたが、一見、お得に見えても、将来妻が仕事を辞めたりすれば、夫だけが減税を受けるようにしておいた方がよかった、というケースも考えられます。また、同様に妻が仕事を辞め、収入がなくなっていたり、年収が大幅にダウンしている場合には、借換えがしにくくなります。このような注意点もありますので、夫婦で住宅ローン減税を受けられるようにするためだけに、安易に債務を負ったり、持分を持ってしまうと将来思わぬ障害が発生することもありますので、メリット・デメリットをよく考えておきましょう。

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