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医療保障の保険料控除が新設される!(5ページ目)

生命保険料控除が改正され、新たに医療保障の保険料控除が新設されそうです。与党の税制改正大綱からその内容を追ってみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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新制度は平成24年から適用

新制度はすぐには始まらないのね
新制度はすぐには始まらないのね
介護医療保険料控除や新たな控除額による制度は平成21年からすぐにはじまるわけではありません。所得税については平成24年分以後の所得税について適用となり、住民税については平成25年度分以後の個人住民税について適用となります。

それまでは制度の詳細を決めていく必要があるし、保険会社が発行する保険料控除証明書は書式の変更が必要になるので、その対応をするなどの準備期間と言えます。

既に加入している保険は適用されない

なお、介護医療保険料控除や新たな控除額による制度は、新制度の施行日以後に加入(契約)する保険のみが対象となります。よって、現在既に加入している保険等については、現在の控除制度をそのまま適用することになります。

新しい制度と現在の制度の両方に控除の適用がある場合は、控除額の上限は合わせて12万円となります。


保険料控除の新制度については、実現の可否を含めてしばらくは注意深く情報を確認しておく必要があります。

※記事は自由民主党から発表された平成21年度税制改正大綱の内容を元に作成しております。現在の生命保険料控除の詳細については、医療保険も年末調整の保険料控除対象!!をご覧下さい。

●この記事に関するご意見等がありましたら、こちらからお願いします。


【関連リンク】
自由民主党平成21年度税制改正大綱
医療保険も年末調整の保険料控除対象!!(All About 医療保険)
所得控除(All About)
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