医療保険/医療保険関連情報

医療保障の保険料控除が新設される!(3ページ目)

生命保険料控除が改正され、新たに医療保障の保険料控除が新設されそうです。与党の税制改正大綱からその内容を追ってみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

  • Comment Page Icon

現在の控除額は所得税で最大8万円に

現在の保険料控除は上限8万円に縮小される
現在の保険料控除は上限8万円に縮小される
現在の生命保険料控除は、一般の生命保険と個人年金保険にわかれていて、支払った保険料に応じてそれぞれ下記の額を控除できます。

医療保険や介護保険は、一般の生命保険の方に該当するので、死亡保障の保険等とあわせて計算することになります。


生命保険料控除(所得税の場合)
支払った保険料控除額
25,000円以下支払った保険料25,000円超~50,000円以下支払った保険料×1/2+12,500円50,000円超~100,000円以下支払った保険料×1/4+25,000円100,000円超一律50,000円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ

一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が100,000円を超えていれば、100,000円所得控除(一般の生命保険料控除50,000円+個人年金保険料控除50,000円)できます。

それが介護医療保険料控除の新設によって、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は次の内容へ改正されます。

生命保険料控除(所得税の場合)
支払った保険料控除額
20,000円以下支払った保険料20,000円超~40,000円以下支払った保険料×1/2+10,000円40,000円超~80,000円以下支払った保険料×1/4+20,000円80,000円超一律40,000円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ

現在の内容と比べると、保険料の区分も控除額も2割縮小され、所得控除額の上限は50,000円から40,000円へ改正されます。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の内容は同じなので、最大で併せて100,000円から80,000円へ縮小されます。ただ、新たな介護医療保険料控除を含めると、最大で120,000円へ拡大されます。


住民税における控除も内容が改正されます。次のページで確認を!
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます