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医療保障の保険料控除が新設される!(2ページ目)

生命保険料控除が改正され、新たに医療保障の保険料控除が新設されそうです。与党の税制改正大綱からその内容を追ってみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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医療保険等の所得控除枠を新設!

介護医療保険料控除が新設される
介護医療保険料控除が新設される
生命保険については、加入者のニーズの多様化や、健康保険や介護保険等の社会保障制度を補完する重要性を踏まえる必要があり、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つにわかれている現在の制度を改正して、新たに介護医療保険料控除の枠を新設することになっています。

介護医療保険料控除に該当する保険は、介護の保障や医療の保障の保険(主契約)や、特約でもその部分に係る保険料等となっています。所得税の控除額の計算は下記の通りです。

介護医療保険料控除(所得税の場合)
支払った保険料控除額
20,000円以下支払った保険料20,000円超~40,000円以下支払った保険料×1/2+10,000円40,000円超~80,000円以下支払った保険料×1/4+20,000円80,000円超一律40,000円

現在ある生命保険料控除とは控除額が異なります。がん保険については特に明記されていませんが、ここに含まれるものと思われます。

次に住民税における控除の内容です。

介護医療保険料控除(住民税の場合)
支払った保険料控除額
12,000円以下支払った保険料12,000円超~32,000円以下支払った保険料×1/2+6,000円32,000円超~56,000円以下支払った保険料×1/4+14,000円56,000円超一律28,000円


介護医療保険料控除が新設される一方で、現在の一般の生命保険料控除や年金保険料控除は、控除額が縮小されます。控除額の計算については次のページで!
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