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医療保障の保険料控除が新設される!(4ページ目)

生命保険料控除が改正され、新たに医療保障の保険料控除が新設されそうです。与党の税制改正大綱からその内容を追ってみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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住民税における最大の控除額は7万円で変わらず

新たな制度でも住民税は控除の上限が変わらない
新たな制度でも住民税は控除の上限が変わらない
生命保険料は住民税の計算でも控除が可能であり、新たな制度でも引き続き控除が可能です。ただ、控除額は所得税の場合と異なるので、混同しないよう注意が必要です。

現在の住民税での生命保険料控除は下記の内容になっています。


生命保険料控除(住民税の場合)
支払った保険料控除額
15,000円以下支払った保険料15,000円超~40,000円以下支払った保険料×1/2+7,500円40,000円超~70,000円以下支払った保険料×1/4+17,500円70,000円超一律35,000円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ

一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が70,000円を超えていれば、70,000円所得控除(一般の生命保険料控除35,000円+個人年金保険料控除35,000円)できます。

それが今回の介護医療保険料控除の新設によって、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は次の内容へ改正されます。

介護医療保険料控除(住民税の場合)
支払った保険料控除額
12,000円以下支払った保険料12,000円超~32,000円以下支払った保険料×1/2+6,000円32,000円超~56,000円以下支払った保険料×1/4+14,000円56,000円超一律28,000円

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、そして介護医療保険料控除の全てが同じ内容で、それぞれ控除額の上限が28,000円になります。ただ、3つとも控除を受ける場合の上限額は84,000円(28,000円×3)ではなく、70,000円になります。


新たな制度はいつからなのでしょうか?適用要件等については次のページで確認を!
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