源泉徴収表の見方 : 所得控除の額の合計額、各種所得控除について
所得控除が膨らめば課税所得は小さくなります
所得税の税率は所得金額に課されるのではなく、課税所得金額に課されます。課税所得金額とは、所得金額から所得控除の額を差し引いたものです。今回のケースでは2,314,410円と記載されている箇所です。
記載箇所は源泉徴収票の三段目と四段目の右側、ポイントは以下のとおりです。
- 社会保険料等の金額……1,045,860円(摘要欄に国民年金保険料等の金額176,460円とありますがこれを含めて1,045,860円です)
- 生命保険料の控除額……83,750円(一般タイプの保険料50,000円と年金タイプの保険料89,000円に加入しています)
- 地震保険の控除額……44,800円(地震保険30,000円と旧長期損害保険料控除14,800円の合計です)
- 配偶者控除……380,000円(控除対象配偶者の有りの欄に○印があることから摘要欄に記載のある洋子さんが控除対象配偶者であることがわかります)
- 扶養控除……380,000円(控除対象扶養親族の数に1とあり、摘要欄に浩恵 聡美(年少)と記載があることから、浩恵さんが扶養控除の対象であることがわかります。
- 基礎控除……380,000円(取り立てて記載箇所はありませんが、無条件で適用できる所得控除です)
上記の所得控除の合計額をすべて加算すると、源泉徴収票の所得控除の額の合計額2,314,410円にとなります。電卓などで検算してみるものいいでしょう。
詳しくはこちらも参考にして下さい >>>>>
平成23年源泉徴収票の読み方 所得控除編
源泉徴収表の見方 : 源泉徴収税額、各種税額控除について
所得金額から所得控除の額を差し引いたものが課税所得金額ですが、ここでひとつ注意するポイントがあります。このケースでは4,714,400円(所得金額)から2,314,410円(所得控除の合計額)を差し引くと2,399,990円となるのですが、千円未満端数切り捨てというルールがあるので2,399,000円として取り扱います。
また2,399,000円には10%-97,500円という税率が課せられるので本来の税額は142,400円なのですが、この税額からさらに優遇される
税額控除という規定があります。
この記載例では住宅借入金等特別控除の額にまったく同じ金額が記載されています。まず、摘要欄から平成21年3月14日に居住を開始したマイホームがあることが読み取れます。さらにこの記載例では摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額150,000円という記載があります。したがって、算出税額142,400円から150,000円まで差し引くことが可能なので、結果、源泉徴収税額には0円という記載がなされています。なお、ここで差し引けなかった7600円は翌年の住民税から差し引くことが可能です。このケースのように二回目以降の住宅借入金等特別控除(通称、
住宅ローン控除)は年末調整で処理が可能なのです。
国税太郎さんの側に立ってみると、源泉徴収税額0円ということは、この給与所得にかかる所得税の負担額が0円ということです。月々の給料や賞与などからは源泉所得税が前払い徴収されているのが通常なので、その前払い徴収されている源泉所得税が全額還付されることとなります。
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平成23年源泉徴収票の読み方 税額控除編