社会保険 人気記事ランキング
2025年12月22日 社会保険内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位国民年金第3号被保険者から外れた場合の非該当手続をお忘れなく
第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し扶養から外れた場合や、離婚した場合、いずれかに該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出ることになりました。平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律が公布され、この法律に基づき、平成26年12月から、施行され取り組みが始まりました。
ガイド記事2位従業員の病欠時に活用したい健康保険の手当金
従業員全員が健康で職務遂行している姿が望ましいのはいうまでもありません。ところが、企業経営継続中には、病気やケガで仕事ができなくなる従業員も出てくることでしょう。この場合、従業員側からの心配の一つが、収入減です。今回の記事では、この収入減を補う健康保険の給付金を解説しています。健康保険は、収入補償もしてくれるのです。
社会保険の基礎知識ガイド記事3位経営者も労災保険に加入できるのをご存じですか?
労災保険は従業員の災害を補償する国の保険ですから経営者に対しては災害補償はなされません。そのため、経営者の傷病治療は労災が効かないため、事由によっては多大な費用がかかってしまう恐れがあります。ところが実は、条件によって経営者も労災保険に「特別加入」できる途があるのをご存じでしょうか。今回はこの特別加入を取り上げます。経営者の万が一のリスク対策としてぜひ加入を検討していきましょう。
社会保険の基礎知識ガイド記事4位扶養の条件とは?健康保険・社会保険上の扶養など
同じ「扶養」でも、その定義や条件は社会保険と所得税で異なります。健康保険・厚生年金・社会保険上の「扶養」など、各々考え方が異なるため、各条件で配偶者控除の有無や扶養が外れる収入の限度を確認しながら「扶養家族」の条件を考えていきましょう。
社会保険の基礎知識ガイド記事5位退職者へ的確に説明したい!その後の公的年金
公的年金加入は長丁場。一定条件のもと、退職後も加入義務が生じます。今回は企業の実務担当者として把握しておきたい「退職後の公的年金」に焦点を当てました。即転職先が決まっている退職者ばかりとは限りません。退職者にその後の道筋を適切に説明することは実務担当者の責務と言えるのでしょう。
社会保険の基礎知識ガイド記事6位マイナンバー制度!企業の社会保険事務はどうなる?
マイナンバー制度が来年(平成28年)スタート。これは国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新社会基盤制度のこと。施行当初は、社会保障・税・災害対策の行政事務に限定した制度です。どのような制度なのか、また企業実務はどうなるのか、本記事では主に社会保障関係事務について概要を解説します。
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