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交通事故における示談書の書き方1

交通事故の示談には欠かせない「示談書」。損害保険会社を通さずに直接当事者で示談するときには自分達で作成しなければなりません。示談書の書き方について考えてみましょう。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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最新情報はこちら>>>交通事故における示談書の雛形と書き方

示談書の書き方を覚えよう!
交通事故などの損害賠償が伴う事故の場合、相手との「示談」は欠かせないものです。その示談の内容を記したものが「示談書」です。

自動車保険では保険会社を経由して示談交渉が行われることが多いので、一般的に示談書を目にするのは相手との話し合いがまとまってあとはサインするだけという段階のケースが多いと思います。

しかしながら相手が保険に未加入でさらにこちらに過失がないケースなど損害保険会社を通さないで相手と話をすることも状況によってはありえます。

直接相手と交渉するのも大変ですが、さらに示談書の書き方となると尚更分からないのではないでしょうか?今回は「示談書」について解説します。


示談書ってナニ?

交通事故などが発生した場合、当事者(加害者・被害者双方)が話し合いをして、損害賠償額や支払方法などの示談内容を決めた上でその交通事故の解決を行うことが一般的ナす。

交通事故のほとんどが示談によって解決されていますが、その示談内容を書面にしたものを「示談書」と言います。


示談書の種類

示談書に色々と種類があるわけではありませんが、損害保険会社が直接被害者と示談したりあるいは物損事故で追突事故などの一方的な過失(過失割合100:0)などの場合に「示談書」ではなく「免責証書」というものを使うこともあります。

免責証書には「損害賠償に関する承諾書(免責証書)」という書かれ方が多いと思います。損害保険会社によって呼び方が違うこともありますが、意味合いは同じものです。



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