弁護士費用特約の保険金が支払われない場合(主なもの)
○弁護士費用特約の○対象となる人が下記の人に対して損害賠償請求を行う場合被保険者の父母、配偶者、子
被保険者の使用者
被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人
○競技・曲技(練習含む)もしくは試験のために他の自動車に搭乗中の自動車事故
○被保険者の故意、法令に定める酒気帯び運転、無免許運転によって生じた自動車事故
○戦争・地震・噴火・津波・台風・洪水による自動車事故
イメージとしては自分の身内に対しての損害賠償事故や法令違反(酒酔い・無免許など)については対象とならないということですね。
仮に事故の相手方が弁護士を立てて裁判などを起こした場合、(自分で契約している)保険会社側で弁護士事案にするというようなときにはこの特約はなくてもOKです。一般的なイメージとしてはこちらから相手に対して弁護士をたてて対処する場合と考えてください。
特に自分に過失がないような場合には、(契約している)保険会社・保険代理店とも弁護士法に抵触するために示談交渉を行うことが難しいケースがあります。
弁護士費用特約をつける際の保険料が高いか安いかの判断は人それぞれだと思いますが、何かあったときの手間をなるべく少なくするという意味では検討の余地アリです。ご一考あれ!