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他車運転危険補償特約(他車運転特約)って何?(3ページ目)

他車運転危険補償特約(他車運転特約、他車運転危険担保特約)があると、車を友人から借りた場合などでも補償の対象となります。事例をもとに、この特約の仕組みについて解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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他車運転危険補償特約の注意点は?

便利な特約ですが、保険である以上、保険金が支払われない場合もあります。主なものをいくつか挙げてみましょう。

●保険の対象となる人(記名被保険者)が所有する自動車、および常時使用する車は対象外

例えば、自分の子どもが所有する車で起こした事故を、親の車の他車運転危険補償特約で補償することはできません。記名被保険者が所有する車や常時使う車を「他車」とは見なさないということです。

●保険の対象となる人(記名被保険者)が他の車の使用について、正当な権利を有する人の承諾を得ないで他の車を運転した場合

今回の事例でいうと、KさんがJさんの承諾を得ずに勝手に車に乗ってしまい、Jさんが知らなかった場合などが該当します。

●保険の対象となる人(記名被保険者)が役員となっている会社所有の車を運転したとき

●自動車修理業者等が業務として受託した他の車を運転したとき

これらの場合に起きた事故も対象外となります。

また、この特約を利用する自動車保険契約に、特定の人しか運転できないような限定特約が付帯されていると、利用できないことがあります(運転者本人限定など)。

他にも、この特約が付帯されている自動車保険に車両保険があるかどうかもポイントです。もとの自動車保険が5年前に買った軽自動車で、運転する他車が新車で300万円する車なら金額が不足することも考えられます。

この特約が適用されるか、そして補償内容は必ず契約先の保険会社に事前確認してください。意外とこの特約の存在は知らない人が多いです。

自分や家族で自動車保険がなく他人の車を借りる場合の対処法

事例のケースで自分あるいは同居の家族などの自動車保険があれば、他社運転危険補償特約が使えるとお話ししました。しかし自動車保険契約がなければ事故の損害を自分で払うか、車の所有者の自動車保険を使わせてもらうしかありません。

このようなケース、他に対処する方法はないのでしょうか。ここ数年いくつかの損保で発売が始まっている「1日だけから加入できる自動車保険」を利用する方法があります。

自動車を持っていない人が、他の人の自動車を借りるときなどに利用する自動車保険です。友人の車や帰省した際に実家の親の自動車に乗る際などに利用することができます。

500円くらいの保険料から加入できるので、事故で車の持ち主にあれこれ気を使うことを考えれば高い出費ではないでしょう。以前にはなかった自動車保険ですが、数社の損保が発売していますので、人の車を借りる人で他社運転危険補償特約を使えない人は一度みておいてください。
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