火災保険の目的物と明記物件について
契約の際には明記物件を確認しましょう。 |
恵さん宅のような住宅物件の場合、保険目的は「建物」と「家財」のいずれか2つです。賃貸物件であれば建物は大家さんの所有ですから家財だけになります。持ち家であれば建物だけとすることもできますし、両方を保険目的とすることができます。ちなみにお店など事業用などの場合であれば「商品」「什器」等も保険目的とすることができます。
一般的に家財に保険目的を設定する場合、
「一個または一組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董類などは明記物件として契約の際に別途申し出て火災保険をつける」
という条件があります。これを「明記物件」と言います。
恵さんも契約時に集めていたジュエリーなどは明記物件として別途契約しておく必要がありました。
地震保険ではどう扱われるのか
地震保険の場合には「一個または一組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董類などは対象外」となっており、明記するしないは関係ありません。この点は火災保険に明記物件をつける場合と異なる扱いになりますので覚えておいてください。保険に加入しているにも関わらずもしものときに保険金がでない。これは極力避けなければなりません。仮に保険金が支払われることがあってもご主人から贈られた指輪が戻るわけではありません。火災保険では経済的な支援しかすることができませんが、それでも保険金がでるのとでないのとでは気持ちの上では全然違います。特に宝石などのように高価なものや壊れやすいもの、つまり危険度の高そうなものについては注意が必要です。
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