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ひき逃げに遭ったら…損害賠償は誰がするの

もしもひき逃げ事故にあったらあなたはどうしますか?相手がいないので損害賠償請求することができません。こんなときの保険における対処について解説します!

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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まずは人身事故の保険金の支払いを理解しよう!
もしも交通事故に遭ったら…相手(加害者)があなたに損害賠償をします。具体的には病院での治療費や休業損害、慰謝料などが主なものです。これらの支払いは加害者の加入している自賠責保険そして一定額を超えたところから任意保険にて支払われます。

しかしこれがひき逃げだったら…あなたはどうしますか? 相手が分からなければ自賠責保険の請求もできませんし、相手に損害賠償請求することもできません。

今日はひき逃げ事故に遭ったとき保険でどう対処が可能なのか? を解説したいと思います。

人身事故における保険金請求

一般的な人身事故における保険金請求について最初にお話しておきます。人身事故の場合にはまず自賠責保険(強制保険)に請求します。通常は相手が自分で自賠責保険の請求を行ないますが(加害者請求)、被害者が請求することも可能です(被害者請求)。

ただし自賠責保険には限度額がありますので、死亡3000万円・後遺障害がその等級に応じて最高4000万円・傷害120万円となっています。これを超える部分から任意保険にて支払いをしてもらうことになります(任意保険がなければ相手の自腹)。

それでは散歩をしていたらひき逃げにあったときなど相手が誰だか分からないときはどうすればいいのでしょうか? 以下見ていきましょう。

政府の保障事業ってなんだ?

そもそも自賠責保険が強制加入となっている背景には被害者の救済という考えがあります。ひき逃げで相手が分からないから請求できないでは被害者が救われません。

このような場合に被害者が泣き寝入りしないですむように政府の保障事業によって被害者が最低限の保障を受けられるようにしています。基本的な保険金支払いの流れや補償額は自賠責保険と変わりません。

ただし注意点として自賠責保険のような仮渡金の制度がないためその間一時的な負担が必要になります。

具体的な請求方法は各損害保険会社の窓口で可能ですので、請求の際には最寄の損害保険会社に行って相談してみてください。


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