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損保と確定申告2【損害保険料控除・後編】(2ページ目)

確定申告をする際における損害保険料について解説する第2回目。具体的な損害保険料控除の金額やポイント、今後の動向なども交えてお話していきます。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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損害保険料控除の適用を受けるには

損害保険料控除もしっかり申請しておきましょう。
実際に損害保険料の控除を受けるには、どうすればいいのでしょうか? 具体的には確定申告書の損害保険料控除の欄に記入、損害保険料の控除証明書を添付すればOKです。
(年末調整ですでに控除を受けている場合は別になります。)

損害保険料控除証明書がなくなってしまった場合には、損害保険会社に依頼して再発行してもらいましょう。

損害保険料控除の経過措置

損害保険料控除は原則廃止され、代わりに地震保険料控除が新設されています。但し平成18年12月31日までに加入した保険期間10年以上で満期返戻金を伴う契約(契約に変更がないもの)は旧長期の損害保険料控除の対象となり、最高で所得税が1万5000円控除できます。

具体的な商品は積立タイプの火災保険や傷害保険、年金払積立傷害保険などが対象です。地震保険料控除が新設されたが、地震保険に加入していないので控除できないと思わずに、こうした条件に該当する契約がないか忘れずに確認してください。

少しずつ件数は減ってくるでしょうが、損害保険料控除が利用できる数少ない方法です。


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