損害保険料控除の適用を受けるには
損害保険料控除もしっかり申請しておきましょう。 |
(年末調整ですでに控除を受けている場合は別になります。)
損害保険料控除証明書がなくなってしまった場合には、損害保険会社に依頼して再発行してもらいましょう。
損害保険料控除の経過措置
損害保険料控除は原則廃止され、代わりに地震保険料控除が新設されています。但し平成18年12月31日までに加入した保険期間10年以上で満期返戻金を伴う契約(契約に変更がないもの)は旧長期の損害保険料控除の対象となり、最高で所得税が1万5000円控除できます。具体的な商品は積立タイプの火災保険や傷害保険、年金払積立傷害保険などが対象です。地震保険料控除が新設されたが、地震保険に加入していないので控除できないと思わずに、こうした条件に該当する契約がないか忘れずに確認してください。
少しずつ件数は減ってくるでしょうが、損害保険料控除が利用できる数少ない方法です。
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