悪意はなくても「ひき逃げ」になりうる
軽微な事故でも警察への届出は忘れないようにしましょう。
Eさんは「事故を起こして怖くなって逃げた」など、悪意があって逃げたわけでもありません。しかしこの事例では、軽いといえ人身事故を起こしているにもかかわらず、そのまま現場を立ち去ってしまったケースです。事故ではさまざまな状況があるのでケースバイケースではありますが、このような場合でもひき逃げになることは当然あります。
相手のケガは大きかろうが小さかろうが、それは問題ではありません。
そもそも「ひき逃げ」の定義とは
道路交通法上、車両等によって人の死傷や物の損壊があったときに、この車両の運転者等は直ちに運転を停止、負傷者を救護、また道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。さらに、直ちに最寄りの警察署に報告をしなければならないないとされています(道路交通法を少し簡単に書いています)。一般的には、これらのことをせずに事故現場から無断で立ち去ってしまえば「ひき逃げ」というわけです。
交通事故の発生時、警察への届出はどうする?
警察への届出ですが、いうまでもなく必要です。「何を当たり前のことを」と思った方もいるでしょう。でも、現場で頼まれたりしたらどうしますか? 例えば……
「免停になってクルマの運転ができないと仕事にならないんです。先月家を買って住宅ローンを組んだばかりなんです。お願いします!」
「会社に知られると困るんです。ちゃんと賠償しますから」
理由はなんでもいいのですが、こうしたことを言われて土下座される勢いで頼まれたら、ちょっと迷いますね。
前述の通り、事故の届出は必要です。人身事故の場合は特に必須です。損害保険会社の対応にも関わってくることなので、これは忘れないようにしてください。
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