発生後10日過ぎての事故等による損害には注意。 |
その後発生から11日後に突然建物が崩れて全壊してしまった場合に支払われるのは当初半損と認定された金額だけです。
こうした日数による基準が設けられているのは、ある程度日数がたった場合には地震の損害との因果関係をはっきりさせるためでしょう。このように地震発生後10日を超えて、自然倒壊した損害は補償されないということです。
損害保険ガイドから今日のポイント
加入時の契約内容は大事だがどのように支払いがされるかもとっても大事。もしものときの地震保険の支払いについても知っておこう。【関連記事・リンク/過去の人気記事や関連情報満載です】
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