省令準耐火構造とは?
省令準耐火構造については必ず確認しましょう。必須です! |
これに該当する場合にはその建物と家財について構造判定はC構造なのですが、B構造の保険料率が適用されます。
本来の保険料率より高い料率を使ってしまうことになりますので、ここに過払いが発生することがあるわけです。
火災保険の過払いを防ぐには?
実際に外から見ただけでは構造の判定は難しいケースがあります。間違いがないのは建物の設計書や建築確認申請書などを用意してその建物の主要構造部の建築材料を確認する方法が確実です。また継続の際に同じままにせず、何か状況が変わっているなら(例えば経営していたお店をやめたとか)必ずその旨を伝えるようにしましょう。
過払いへの対処方法
保険金の不払い問題もまだ解決しておらず今年に入ってから各社独自の期限を設けて調査、金融庁への報告をすることになっています。当然火災保険料の過払いへの対応も厳しい行政指導が入ることが予想されます。損保会社でも対処していくとは思いますが、要点をいくつかお話しておきます。
- 構造判定に必要な書類は用意しておく(設計書、建築確認申請書など)
- 時価額で保険料の過払いが発生した場合は毎年の見直しが必要
但し長期契約の場合、何年か経つとまた同じ問題が起こる(価値は下がっていくので)再調達価額に変更し、補償を増額することも検討する - 各社独自の火災保険なら割引制度も充実しているので漏れがないか保険会社に確認してもらう。
- 途中で他の損害保険会社に切替をしている場合にはもとの契約で過払いだった可能性も考えられるので、保険証券などが残っていれば確認してみる。
- 建物の用途(住宅、併用住宅あるいは店舗なのか)、保険の目的と金額(何にいくら火災保険がついている)、評価の方法(時価額か再調達価額か)をチェック!
損害保険ガイドから今日のポイント
火災保険の契約・継続の際には必ずチェックする。状況によっては専門家のセカンドオピニオンも検討しよう。【関連記事・リンク/過去の人気記事や関連情報満載です】
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