火災保険の過払い、評価方法によるもの
建物の評価方法による火災保険の過払いとは? |
一つは再調達価額(新価)、もう一つは時価額です。この内容については下記の参考記事をご覧になってください。
火災保険の補償額ってどうやって決めているの?
再調達価額で新価特約あるいは価額協定特約を付帯して常に新品の価値(要は減価償却しない方法)で火災保険の契約をしている人はいいのですが、問題なのは時価額で評価して契約しているケースです。
その名の通り「時価」ですので年数が経つと価値が下がっていきます。何十年もそのまま同じ補償金額で契約していると実際の価値はもっと低くなっている場合がありこの部分が過払いになる可能性があるということです。
超長期の契約をしている場合(例えば30年とか)、時価で設定していれば価値は下がっていきますが、長期契約ですから内容を見直すことはあまりないはずです。知らないうちに超過保険になっていたということはありえます。
最近の新しいタイプの火災保険では少ないと思いますが、特に以前から長期で住宅ローンを組んで時価設定していれば該当する可能性はあると思いますので保険会社に問い合わせをしてみてください。