人身傷害補償保険の内容は改めて確認しておきましょう。 |
例えば自動車の人身事故で損害額が5,000万円、過失割合は自分30%、相手70%とします。そうすると、
相手から損害賠償金:3,500万円
自己過失分 :1,500万円 となります。
このとき相手を過失割合でもめていて、損害賠償金がなかなか支払いにならないときでも人身傷害補償保険(仮に5,000万円契約していれば)があれば自分の自動車保険の人身傷害補償保険から5,000万円を示談を待たずに受け取ることが可能なわけです。
人身傷害補償の保険金不払い
それでは何故ここで保険金の不払いが起こったのでしょうか?相手方の保険会社が算定する損害賠償金額と自社の保険会社が算定する人身傷害保険金額が必ずぴったりと一致するものではないということです。つまり前述の例だと相手方から3,500万円損害賠償金として支払ってもらって示談が終了したとしても、相手の過失分(この場合3,500万円)に対して、人身傷害補償保険で支払う計算額の方が多い場合に差額が生じます。
ここが保険金の不払いになっている可能性があるというものです。事故内容、損害保険会社及び自動車保険商品によって状況が変わる点はご理解ください。