地震保険料控除とは
損害保険契約(主に火災保険)に係る、地震保険に該当する部分の保険料や掛金において、一定の所得控除を受けることができます。これが地震保険料控除です。そのため、地震保険に加入していなければ、損害保険の分野では所得控除をうけることができません。平成18年度の税制改正により、損害保険料控除が廃止となり、地震保険料控除のみが損害保険に関わる所得控除の対象です(一部経過措置有り)。今回は、地震保険料控除とは何か、そして年末調整・確定申告のポイントについて解説します。
地震保険の契約に伴い保険料を支払うと、1年間(=1月1日~12月31日)に支払った保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(=控除する)ことができます。所得控除のひとつで、これが「地震保険料控除」です。地震保険は保険料が高いとよく言われます。しかし、地震保険料控除が適用になることで、家計の負担は軽減されているのです。
地震保険料控除の対象となる地震保険契約
具体的に、地震保険料控除の対象となる契約について確認しておきましょう。控除は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした、いわゆる「地震保険」の契約が対象となります。損害保険分野については、これから契約をするものはすべて地震保険のみが所得控除の対象となります。地震保険は単独で加入できず、火災保険とのセット契約となりますが、火災保険料部分は地震保険料控除の対象となりませんので、間違えないようにしてください。
地震保険料控除の金額
地震保険料控除は最高5万円を限度として、対象保険契約の全額が対象となります。■地震保険料控除の適用時期と控除額
- 所得税:年間払込保険料の全額(最高5万円)
- 住民税:年間払込保険料の2分の1(最高2万5000円)
地震保険料控除と年末調整・確定申告との関係
前述のとおり、地震保険料控除は、地震保険に加入していなければ対象となりません。地震保険は火災保険とセットで加入しますが、火災保険だけしか加入していない人は地震保険料控除の対象ではありません。地震保険に加入していなければ、年末調整はもちろん、確定申告についても地震保険料控除の対象外ですので手続きは不要です。ただし、年末調整などで書類を提出せず、控除を使わなかった人、自営業などで確定申告の予定のある人は、確定申告で地震保険料控除を適用してもらうようにしてください。
地震保険料控除の新設に伴う経過措置も
地震保険料控除の内容は前述の通りですが、経過措置もあります。平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約については、廃止となった損害保険料控除を適用できます。地震保険と長期の損害保険契約が両方ある場合は、地震保険料控除とあわせて、所得税は最高5万円、住民税は最高2万5000円となります。長期の損害保険契約とは
長期の損害保険契約とは、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約(最高1万5000円控除)を言います。簡単に言うと、満期返戻金のある積立関係の損害保険(積立火災や積立傷害など)で、期間が10年以上のものということになります。ここ数年の業界動向を見ると、10年以上の積立の契約をしている人は以前ほど多くないと思いますが、対象となる契約がある人は忘れないようにしてください。
過去販売していた積立傷害保険や積立火災保険も、10年以上の契約はそうありません。地震保険料控除ができて10年近く経ちますので、積立傷害保険・積立火災保険は該当する契約はなくなってきているはずです。現在該当する契約があるとすると、年金払積立傷害保険(いわゆる損保年金)でしょう。平成18年12月31日までに加入していれば旧長期の損害保険料対象です。
地震保険料が一時払いの場合の注意点
地震保険料控除が、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料が対象であることはお伝えしたとおりです。しかし、保険始期が12月で、支払い方法が一時払いなどの場合、気をつけておかないと保険料の支払いが翌年になることがあります。損害保険会社にもよりますが、保険始期が12月で、手続きも12月(満期月)だと、口座引落が翌月になることがあります。他にも、手続きのタイミングに関係なく、満期月の翌月に後払いで引き落としをする損保もあります。毎年、保険料の引き落としが1月で回っているなら、特に何もありません。契約先を変更した場合など、地震保険料控除が1年先になるケースがでてくるので、気をつけましょう。
損害保険ガイドから今日のポイント
地震保険に加入していれば地震保険料控除が受けられるが、火災保険のみに加入している場合は対象外。ただし、経過措置に該当する人は忘れないように。【関連記事】