道路交通法の改正と自転車事故
道路交通法と自転車事故の関係を理解しましょう。 |
ここ何年かの改正では、以下の点など変わってきています。
- 原則車道通行、歩道通行は例外
- 車道は左側を通行する
- 歩道は歩行者優先・車道よりを徐行する
- 飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
- 夜間のライト点灯、信号を守る、交差点での一時停止・安全確認
- 児童・幼児のヘルメット着用
- 運転中の携帯電話の使用・傘さし運転などをしない など
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
例えば自転車による危険な違法行為の例として次のようなものがあります。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反 など
自転車事故の過失割合はどう決まる?
一般的に自転車事故の過失割合は、過去の判例などをベースに話し合いを進めます。自転車が自動車と交通事故を起こした場合、事故状況にもよりますが、一般的には自動車同士よりも自転車の過失割合が低くなります。しかし自転車に著しい過失(酒気帯び運転、無灯火など)や重過失(酒酔い運転など)があれば過失割合が修正されたりするので気をつけてください。これにお互いの主張が加味して交渉していくことになります。
交通事故の過失については本なども一般に売られていますので、実際の事故状況をよく確認して近いケースを当てはめればある程度は分かります。