住宅物件と一般物件の違いは? |
うちは住んでいるだけの居住用あるいはうちは店やっているから店舗というような場合は分かりやすいと思います。火災保険の契約をする場合には物件の種別判定は、具体的に以下のように大きく2つに分類されます。
■居住用の建物(住宅物件)
■店舗や事務所などの建物
- 一般物件
- 工場物件
- 倉庫物件
いままで住宅としか使っていなかったが、自宅で事業を始める、以前に自営業をしていたが廃業したなどの場合に注意が必要です。今回は火災保険の契約の大前提の一つである物件種別の判定について解説します。
火災保険における住宅物件
単純に居住用のみということであれば、「住宅物件」ということになります。これは戸建ての場合でもマンションなどの共同住宅の場合でも同じです。但し自宅兼事務所や店舗などどいう場合には、店舗併用住宅として店舗用の火災保険で契約を行います。例えば戸建で1F部分で店舗、2F部分に居住しているようなケースや自宅内に事務所などを構えているようなケースなどが該当します。
最初にお話したように最初から事業に使用する部分があれば間違うことはあまりないと思いますが、途中で事業を始めたり、やめたりした場合にそのまま同じ火災保険の内容にしていると実態と火災保険契約の内容が異なってきますので注意が必要です。
特に火災保険を20~30年などの長期契約や自動継続契約などになっていると保険会社で毎年契約の継続手続きをしませんから、契約者から申し出しない限り保険会社でも把握することができません。
契約する火災保険が違うということは、支払う保険料も変わってくるということです。