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中断証明書発行の最新事情と自動車保険

中断証明書の発行は車の譲渡や廃車、海外転勤などあった場合、割引の継承に必要です。一部の保険会社が中断証明書の規定を変更しています。最近の中断証明書の事情について解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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中断証明書
中断証明書とは?
今年になってから国内の各損害保険各社が自動車保険の改定を行っています。早いところはもう済んでいるところもありますし、遅いところで今月から改定をしているようです。

保険金の不払い問題なども背景にあるようですが、各社改定を行うなかシンプルに分かりやすくは一つのキーワードのようです。

自動車保険の改定について各社アレコレ変わった点はあるのですが、今回は細かい補償内容の話ではなく、自動車保険の中断証明書の発行についてお話してみたいと思います。

自動車保険とノンフリート等級制度

自動車保険に加入している人はご存じだと思いますが、自動車保険の割引制度はノンフリート等級という制度によって各契約者の割引割増が決まっています。一般的にこの等級制度は1等級~20等級まであり、20等級が最高で60%割引なります。

原則事故がなく保険を利用しなければ1等級先に進み、事故があって保険を使うと3等級後ろに下がってしまいます。はじめて自動車保険に加入する際には通常6等級から始まりますから、20等級に到達するまでまったく事故がなくても14年かかる計算になります。

こんなとき海外転勤などでクルマを売却することになったら、何年もかけて積み上げてきた割引が水の泡…ということがないようにするのが、自動車保険の中断特則です。

自動車保険の中断証明書の発行ってなに?

前述のようにノンフリート等級制度で無事故を積み上げた割引を一定期間留めておくことができる制度が中断特則です。そのために中断証明書を発行することが必要になります。

所定の条件を満たしていることが必要になりますが、契約しているクルマ(被保険自動車)の廃車・譲渡・(記名被保険者の)海外転勤などの理由が必要となります。

クルマが自分の手元にあって、車検も残っていて普通に走行できる状態で自動車保険を解約して中断証明書を発行するということはできません。

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