原付(バイク)の自賠責保険、名義変更について
原付(バイク)の場合、比較的気軽に他人に譲渡したりすることがあるでしょう。自賠責保険は契約者であるヒトではなくて、モノ(原付や車)についていますから、原則保険金の支払いがなされないということはありません。他人から購入した原付でも自賠責保険の満期前なら、前の所有者が契約していた自賠責保険が有効なのです。
但し実態にあったかたちにしておく方が、何をするにも手続きはスムーズであることは間違いありません。名義変更の手続きは忘れずにしておきましょう。最寄りの損害保険会社の窓口で手続きが可能です。
原付(バイク)の自賠責保険の注意点
原付の自賠責保険は何に注意する?
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらに違反点数は6点で免停処分となります。法律で強制加入を義務付けられているにも関わらず未加入なのはそれほど重いのです。
最近はコンビニなどでも気軽に加入できるようになっていますから、気がついたら自賠責保険だけでも早めに手配しておきましょう。
また他人から原付(バイク)を譲渡された場合に、自賠責保険の名義変更をしておくことの必要性は先ほどお話した通りです。しかしこれを怠った場合、気を付けておかなければならないことがあります。
それは自賠責保険の管理です。自賠責保険の名義は元の所有者のままだと損害保険会社あるいは保険代理店から満期案内が届きません。勝手に売買されれば新しい所有者が誰だか分からないので当然と言えば当然です。
名義変更を面倒だからとしないでいると、いつの間にか自賠責保険が満期切れになることがあり得ます。今度は名義の問題ではなく、自賠責保険の契約がない状況ですから事故のときに支払いができなくなるばかりでなく、法律上の罰則もあります。
車検のあるバイクやクルマならその時に自賠責保険の手配が済んでいないと車検が通りませんから車検切れで乗らない限り自賠責まで切れているということはありませんが、車検のない原付はきちんと管理しなければなりません。