○日で○キロ減少!
過剰な表現のお店は注意! |
認定を受けた特定保健用食品や、規格基準型の栄養機能食品以外の健康食品は、効果表示をすることができません。それに、健康食品全てにおいて、測定可能な生体指標(体重・血圧・血糖値など)や病名を取り上げて効果を数値で示してはならないのです。
販売店が作ったPOPならまだしも、容器や広告に「○○(症状や病気)に効く!」と書いてある場合は、まず疑いましょう。日本の法律上、違反を犯している製品・会社です。売りたいために過剰広告をするような会社が「質のよいサプリメント」を提供しているとは考えがたいですよね。
じゃあ、いったい何を基準にサプリを選べばいいの?ってことになりますよね。残念ながら、日本で機能表示ができるサプリメントはビタミン・ミネラルの栄養機能食品とごく一部の特定保健用食品だけ。
先進諸国ではサプリメント・健康食品の機能表示に関する法整備が進んでいます。日本でも準備のための審議は始まっているので、そのうち、「この製品は○○の機能が期待できます」という製品表示ができるようになってくると思います。それまでは、「売りたいだけの製品には手を出さない」くらいの注意をしたいですね。
今回は、「こんなサプリは要注意」というポイントを紹介しました。今回紹介したような宣伝文句につられて、サプリを買っていませんでしたか?
これとは逆に、この条件を満たしているサプリは良質というポイントもあるので、今後の記事で紹介していきますね。お楽しみに。