爬虫類・両生類/爬虫類・両生類関連の法律

動物取扱責任者研修会レポート!

行って参りました!動物取扱責任者研修です!2回目の参加で、いろいろ感じたこともあったのでレポートにしちゃいました!!

執筆者:星野 一三雄

全国の両爬ファンのみなさん、そして動物取扱責任者のみなさん、コンニチハ!

さて、本日、2回目の動物取扱責任者研修会に参加してまいりました。
やっぱり疲れますね。ハッキリ言って、メンドイ。
で、せっかくなので、その様子をレポート記事にしちゃいました!!

これから動物取扱業の登録を考えていらっしゃる方々は覚悟召され!

動物取扱責任者とは

とりあえず一般の方は、何の話かよくわからないでしょうから、簡単に「動物取扱責任者」のことを簡単に説明させていただきましょう!

動物取扱業者とは、動物の販売などを業とする者が、その事業所に設置が義務づけられている役職です。

平成19年に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下改正動物愛護法)」では、動物の販売や展示を業として行う場合は、必ず都道府県知事の許可を得なくてはならない「登録制」になりました。
この許可を得るためには、さまざまな守らなくてはならないことがあるのですが、その中の一つが「動物取扱責任者の設置義務」です。一般的には、その事業所の設置者が動物取扱責任者になることが多いでしょう。

両爬飼育者と動物取扱責任者

私たち両爬飼育の世界では、イヌやネコと違い、飼育している個体を繁殖させることは是とされ、むしろ推奨されるべきことであるのが特徴です。そうなると、繁殖した個体をさまざまな形で販売する機会があるわけで、そういう意味では「購入者は販売者でもある」と言えるでしょう。例えば、HBMぶりくらなどのブリーダーズイベントは、まさにそのような機会でもあるわけです。

しかし改正動物愛護法では、このように年一回だけ両爬の販売を行う、いわば「にわかペット業者」も動物取扱業として登録が必要になってしまいました。そして平成19年の施行を前に、多くの両爬飼育者たちが駆け込みで動物取扱業の登録を行ったのです。もちろん、私も行いました。そして登録を行った両爬飼育者たちは、設置義務がある「動物取扱責任者」にもなったわけです。
そして、この動物取扱責任者には大切な義務があるのです。
それが、年1回の「動物取扱責任者の研修会受講の義務」なのです。

行ってきました研修会

私は、平成19年の施行直前の駆け込み登録ですから、今回の研修会は2回目ということになります。
前回は最初でしたので、まあこんなもんか、という感じだったのですが、今回は2回目ということもあり、また違った心構えで参加をしてきました。

会場は某コミュニティセンターの大会議室なんですが、行ってみてビックリしたのは、参加者の数がすごく多いことです。数えはしなかったのですが、おそらく100名は越えていたのではないかと。もちろん、この数を見て、全然少ねーよ、と感じられるかと思うのですが、実は私は今回、本業の方の都合で宮崎市の研修会ではなく、県内の某地方都市の研修会に参加したのです。カバーしている市町村の規模から考えると、この数は絶対に多いです。
で、それって当然なんですよね。だって、取扱責任者は年を追うごとに増加していくのですから。
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