許可待ち...ところが!
申請時に不備がなければ、環境省から許可証が送られてくるはずだったのですが、10月5日の申請から1ヶ月半経っても何の連絡も来ませんでした。これでは許可されるかどうかわからないまま締切の12月1日が来てしまいます。(締切までに申請はしたのですから問題はないのですが)そこで11月25日に、意を決して環境省の担当部署へ電話をしてみました。
対応して下さった職員の方は、大変親切で丁寧に話してくれたのですが、要するに「申請が大変多くて、現在処理を急いでいる。もうしばらく待ってください。」ということでした。
これから、環境省からの郵便物が来ていないか、と郵便受けを覗き込むことが日課となる日々が続きました。
心待ちにしていた、環境省からの封筒が来たのは年賀状に混じって、年を越えた1月4日でした。ところが、その封筒に入っていたのは「書類不備」の知らせでした。
やはり気になっていた「平面図」「縮尺1:5,000以上の概況図」が不備であるから、至急作成して送れ、ということでした。
「平面図」はちゃちゃっと表計算ソフトを利用して作成、「縮尺1:5,000以上の概況図」は要するに自宅の地図で必要十分であるようでしたので、web上の地図サイトからトレースして作成し、すぐに送りました。ちなみに1月になっていましたので管轄は環境省から熊本市にある「九州地方環境事務所」に移っていましたが、不備の書類は以前と同じ環境省の担当部署宛でした。
タイワンスジオの施設の"平面図"クリックすると拡大画像が表示されます グリーンアノールの平面図はコチラ |
"縮尺1:5,000以上の概況図" |
許可証到着~個体識別措置の実施
2月15日、ついに念願だったタイワンスジオとグリーンアノールの「飼養等の許可証」が届きました。奇しくも許可年月日はバレンタインデーである平成18年2月14日!!私にとっては最高のバレンタインデーの贈り物でした!それが以下の画像です。よくわかりませんが...
タイワンスジオの"飼養等の許可"クリックすると拡大画像が表示されます |
グリーンアノールの"飼養等の許可"クリックすると拡大画像が表示されます |
許可には有効期限があり、5年後の平成23年2月14日までです。これで、ようやく我が家のタイワンスジオとグリーンアノールたちは正々堂々、合法個体になったわけです。
ただし、これですべてが終わったわけではありません。許可証の発行後は飼養等の許可を受けている個体であるという証明になる「識別措置の実施」を行わなくてはいけません。カミツキガメならば「マイクロチップ」の埋め込みが義務づけられていますが、ヘビやトカゲは当面はマイクロチップは必要ないことになっています。これらの種類に関しては「標識の掲出」が義務づけられており、それの写真を送らなくてはいけません。この標識は自作でも構いませんし、許可証のコピーでも構いません。私は許可証をコピーし、許可の概要部分だけを切り取って文具屋でラミネートして標識とし掲出しました。で、先日この写真を郵送しました。
これでようやく、すべてが終わったことになります。
タイワンスジオの"標識の掲出" |
タイワンスジオの"標識の掲出"のアップ |
グリーンアノールの"標識の掲出" |
グリーンアノールの"標識の掲出"のアップ |
ただし今後は住所が変わったり、飼育頭数が変化した場合などは、その都度変更の申請を行わなければいけません。
以上、飼育施設の準備から許可証の発行まで1年近くをかけてしまいましたが、それほど面倒ではありませんでした。
平成18年2月1日をもって特定外来生物の第2陣が指定されましたので、これに指定された種を飼育されている方は8月1日までに「飼養等の許可」を得なくてはなりません。また今後、特定外来生物に指定され、飼育を継続していくために許可を申請する場面は必ずあります。その時は、ぜひこの記事を参考にして下さい。
<参考サイト>
環境省
<おすすめINDEX>
必須法律知識
<ガイド記事>
初めての「外来生物法」
ほぼ決定!!規制対象種
マイクロチップが現実に!
飼育の許可申請
第二次指定種たち
法律条約関係データベース 特定外来生物指定種リスト
外来生物法from All About小さなペット