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Part14 飼育許可をGET!(2ページ目)

私の家の特定外来生物たちも「飼養等の許可」が下りて、合法的に飼育をしている形になりました!今回は、昨年の施行を受けて私が実際に申請し、許可を得るまでの一連の経過をまとめてみました!

執筆者:星野 一三雄

申請書の作成

飼育施設の準備は完了しましたので、とっとと申請をすれば良かったのですが、この時期に本業の方が猛烈に忙しくなって、結局申請書類の作成は10月に入ってからになりました。締切まで2ヶ月というギリギリでした。うひょー。

申請は、環境省のサイトから「電子申請・届出」でも可能なのですが、私はよくわからなかったことと、少し環境省の方と話もしたかったので、郵送による申請にしました。申請書は様式が決まっていますので、これを環境省のサイトからダウンロードして作成します。
以下に作成した申請用紙の画像を示しましたが、細かいところはよくわからないと思うので、簡単に概要を解説しましょう。
モザイク部分は個人情報
タイワンスジオの"飼養等の許可申請書"クリックすると拡大画像が表示されます


申請書内に書き入れる項目は、個人の場合はたぶん22カ所です。
1.申請年月日
2.申請者の住所
3.申請者の氏名と捺印
4.申請者の電話番号
5.申請者の職業
6.申請の種類・・・「新規」「許可内容変更」「更新」のいずれかにチェック
7.申請に係る特定外来生物の種類・・・和名で可
8.申請に係る特定外来生物の種類の数量と単位・・・現在飼育している個体数です。単位はヘビもトカゲも「~頭」です
9.飼養等の目的・・・「学術研究」「展示」「教育」「生業の維持」「(前略)愛がん又は鑑賞」「その他(具体的に)」のいずれかにチェック
10.使用施設の所在地・・・個人で飼育している場合は自分の自宅の住所
11.規模・・・飼育ケースの「奥行き×幅×高さ」と「床面積」を記載する
12.構造・・・ケースの構造や素材などでいいようです
13.飼養等取扱者・・・「申請者本人」「申請者以外」のいずれかにチェック。申請者本人が飼養等取扱者の場合は、この後にある「氏名」「住所」などは重複なので略せる。が、私は間違って書いてしまいました。問題はありませんでしたが。
14.施設の点検方法・・・ここは思いつくままに。施錠の確認とか施設の破損確認とか
15.飼養等が困難になった場合の措置、対処方法・・・ここは残念ですが「殺処分」以外は考えられません。
16.運搬時逸出防止装置・・・ここは該当生物の運搬時の方法に関してですが、愛玩用に個人で飼育している場合は「屋内で飼育するため運搬は想定されない」と書けばいいでしょう。
17.飼養等をしている数量・・・8.と同じ
18.添付図面等・・・申請時にはいくつかの図面資料などが必要になります。「平面図」「立面図」「細部構造図」「縮尺1:5,000以上の概況図」「施設及び予定地の写真」「同法施行規則第6条第3号から第5号までに係る書類」「その他」にチェック。ここはわからなければ問い合わせるといいでしょう。
19.担当者氏名
20.担当者住所
21.担当者電話番号
22.担当者電子メールアドレス

種類別で申請書を作成し、提出しなくてはいけません。参考までに私の申請内容を要点を絞って公開いたします。番号は、上の項目番号です。個人情報は勘弁して下さい。また(タ)はタイワンスジオの申請書、(グ)はグリーンアノールの申請書です。
1.平成17年10月5日
2~5.個人情報
6.「新規」にチェック
7.(タ)「タイワンスジオ」、(グ)「グリーンアノール」
8.(タ)「1頭」、(グ)「10頭」
9.「愛がん又は鑑賞」にチェック
10.住所
11.(タ)「(奥行)30cm×(幅)45cm×(高)36cm 床面積0.135平方m」、(グ)「(奥行)37cm×(幅)37cm×(高)64cm 床面積0.140平方m」
12.(タ)「プラスチックフレームにガラス張り 前面は引き戸」(グ)「プラスチックフレームにナイロン製網 前面はファスナーで開閉可能(施錠あり)」
13.個人情報
14.「毎日の施錠確認、飼育施設の破損確認、個体の逸出確認」
15.「殺処分」
16.「屋内で飼育するため運搬は想定されない」
17.(タ)「1頭」、(グ)「10頭」
18.「立面図」と「施設及び予定地の写真」チェックを入れましたが、後述するように「平面図」「細部構造図」「縮尺1:5,000以上の概況図」のすべてを作成し送りました。
19~22.個人情報
モザイク部分は個人情報
グリーンアノールの"飼養等の許可申請書"クリックすると拡大画像が表示されます


以上を作成し、さらに「立面図(フリーハンドで落書きみたいな図)」と「施設の写真」を同封して環境省の自然環境局 野生生物課 外来生物担当に郵送しました。ちなみに申請にかかる費用はありません。
ただし平成18年1月から外来生物法に関する申請先が、環境省本省から「地方環境事務所」に変更されました。したがって申請書の送付先は、飼養等施設の住所を管轄している事務所に提出することになりますのでご注意下さい。
とりあえずそのまま申請しました
タイワンスジオの施設の"細部構造図"としての写真
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