130万円の壁を意識して、せっかく年収の調整をしたのに、社会保険料を支払わなければならなかったというケースがあります。
それは、妻が調整して130万円を超えないようにしているつもりが、妻自身が社会保険の被保険者になっていたというケース。
130万円以下の年収でも、下の条件を満たしている場合、社会保険加入の対象者になってしまうのでご注意を!
☆社会保険の資格取得条件: 1日の労働時間がその会社の正社員のおおむね4分の3以上、かつ1ヶ月の勤務日数が正社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること。 |
この条件を満たして勤務した場合、年収が130万円以内でも、年金(国民年金または厚生年金)と健康保険の社会保険料を支払わなくてはいけません。
130万円を目標に調整する方は気をつけておくとよいですね。
ただし年金保険料の『扶養範囲』については、現在の130万円から65万円に引き下げられることも検討されており、今後の年金保険料関連のNEWSは要チェックです!
ちなみに年金を納めることになった場合、勤務先に厚生年金制度があれば国民年金よりもそちらに加入したほうが、会社が半額負担してくれる分、ラクだといます。
さらに健康保険の加入条件についても、現在見直しが検討されているそうです。社会保険はどれも世の中の動きによく注意しておきましょう!
Hさん(某企業の人事・福利厚生担当者)がおっしゃるには、「この先は、既婚女性もどんどん働く時代になるから、今は、自分の収入を調整して抑えるよりは、収入を増やすためのステップと考えて行動することを優先したほうがいいですよ」とのことでした。
これら3つが『枠』ではなく『壁』といわれるのは、「働きたいけど損をしてしまうくらいなら止めとこうかナ」という、扶養家族になっている人のフクザツな気持ちから。
税制の改革は、女性の働き方の選択肢を広げるためのものともいいます。
自分の生活スタイルに一番合った働き方を選んでいきたいですね。
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