共働きのうち『調整』をしながら働いている人にとって、秋は調整シーズン。
例えば夫が会社員で妻が扶養家族になっている場合、現在は、妻の収入がゼロまたは少なければ、配偶者控除などで助けてもらえる制度があります。それが無くなるかもしれない境目が『3つの壁』でしたね。
3つの壁とは・・
(1)所得税に関連する103万円の壁
(2)住民税100万円の壁
(3)社会保険料130万円の壁
のことです。
『収入の調整ポイントになる3つの壁』は3回シリーズで、前回までに
■所得税に関する103万円の壁
■住民税100万円の壁
についてお届けしました。
最終回の今回は(3)社会保険料130万円の壁についてお届けします!
▼社会保険料130万円の壁
前回の記事でもお伝えした通り、「収入調整をしたい人が一番気にすべきなのは、社会保険料130万円」といわれます。
具体的に社会保険料のことについて少し触れてみましょう。
社会保険料には、年金(国民年金または厚生年金)と健康保険があります。
これら社会保険料の金額は年間所得にそれぞれ定められた率をかけて算出され、夫が会社員なら、生計を共にしている妻は、働いていても妻の所得が低ければ社会保険料を支払わなくてもよいとなっています。
ところが、年金と健康保険を支払わなければいけなくなるのが、妻の年収が130万円を超えてしまったケース。
その結果、130万円を少しオーバーし、社会保険料を支払った人の手取り金額は、130万円以下に調整した人よりも少なくなってしまいます(思いっきりオーバーすれば気にならなくなりますが)。
これを避けるために、調整するなら130万円以内に抑えるのが一番だといわれるのです。
といっても、「支払うのは止めましょう」という意味ではありませんヨ。
社会保険料は国民全体にとって大切なものですし、ご自分のプラスになるものですから!
例えば、年収が132万円と、2万円ほど130万円を超えた場合、社会保険料は合計で年間18万円前後(年金の種類などによって算出法が異なります)支払うことになるため、年間の手取り金額が130万円以下に調整した人より少なくなります。 |
ここまでで、130万円の壁については理解できましたか?ご自身が損しないようにしっかりと計算をしてまいりましょう!
ところで、130万円以内に年収を調整したつもりでも、社会保険料を支払わなくてはならなくなるケースがあることをご存知でしょうか?
次ページではその130万の壁、「落とし穴」といわれる部分について迫ります!>>次ページ