法改正で業界が大注目!新国家資格「貸金業務取扱主任者」 |
この法則にのっとって今注目なのが、平成18年12月に施行された「改正貸金業法」と、それに伴い今年新設された「貸金業務取扱者」。今回は、先日第一報をお伝えした、この新たな国家資格の詳細をお届けしましょう。
「貸金業務取扱者」が、なぜ注目されているの?
消費者金融業者やクレジット会社などの「貸し過ぎ」防止を目的に、平成18年12月に施行された「改正貸金業法」。近頃、皆さんのお手元にも、クレジット会社などから「年収証明書類」の提出依頼が届いていると思いますが、これなども、改正法施行に基づく動きの一つです。今回取り上げる新国家資格「貸金業務取扱主任者」は、この3条、4条にしたがって創設されたもの。
平成22年6月以降、貸金業者は資格試験に合格して登録を完了した「貸金業務取扱主任者」を営業所に従事する者の50人に1人以上配置することが義務付けられることになりました。
このような「必置義務」のある資格、例えば不動産業の「宅建」などが有名ですが、それがないと営業できないわけですから、有資格者の確保は、いわば企業の死活問題。それゆえ、今年6月に新資格の試験概要が正式発表以降、業界関係者の注目が俄かに高まっているのです。
以前にもご紹介しましたが、実はこれまでにも同名の資格はあったのですが、こちらは従業者の中から主任者を選任し、「この登録店舗の貸金業務取扱主任者にします」と届け出ればOKというもの。
しかし、新資格では資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた者に変わるわけです。つまり、これまでは貸金業者の内部の一つの役職であったものが、貸金業者から独立した個人の資格へとその性格が変化。この業界でキャリアアップしたい、より良い条件で転職したい、という希望を持つビジネスパーソンにとっては、欠かすことのできない武器となるわけです。
>>意外に難関?!次ページで「貸金業務取扱主任者」資格試験の概要をご紹介します。