NOVA「教育訓練給付金対象講座指定取消し」FAQ
A.特定商取引法の違反行為により経済産業省より業務の一部停止命令を受けたところであり、教育訓練給付制度の指定基準1(4)ハ「教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること」に該当するため。(厚生労働省)
A.教育訓練給付金の支給の対象として指定されていた32講座について、2007年6月20日付けで、すべて指定が取消されます。これにより、指定取消日以降(つまり、6月20以降)にこれらの講座の受講を開始した場合、教育訓練給付金の支給の対象となりません。該当コースは
こちらでご確認ください。
Q.現在該当コースを受講中。私の給付金はどうなるの? |
A.給付金の対象からはずれるのは、あくまでも6月20日以降の新規契約分から。これまで該当コースを受講していた方が、修了認定基準を満たして修了した場合、手続きを取れば規定どおり、給付金が付与されます。
Q.受講開始が6月20日以降。どうしても給付金はもらえない? |
A.残念ながら、給付の対象にはなりません。しかしNOVAの公式サイトによると、事情により、どうしても6月19日以前に給付制度適用コースの受講を開始できない方については、修了認定基準を満たして修了した場合に限り、「NOVAより、受給予定であった給付金と同額を進呈」する方針とのこと。
今後の業務改善の状況にもよりますが、少なくとも一度取消し処分を受けると、向こう5年間は再び指定を受けることはできません。
これまでにも、いわゆる「教育訓練給付金詐取」(※参考:「
教育訓練給付金サギにご用心!」)などで、指定を取消されたケースはありましたが、今回のようなケースでの指定取消しは、私が記憶している限り珍しいのではないでしょうか。
6月13日付の経済産業省の行政処分を受け、同15日には指定取消しが発表されたことからも、異例とも言える厚生労働省の対応の早さが目を引きます。
ところで、教育訓練給付対象講座の指定は、もともと永続的なものではなく、指定適用日から3年間の期限付き。もちろん更新のための再申請は可能ですが、その都度、指定の条件をクリアーしているかどうか、様々な角度からチェックされることになっています。今回、指定を取消されたNOVAの32講座は、2005年10月付けと2006年10月付けで指定を受けていました。
むむむ。ということは、少なくとも、指定希望受付締め切りの昨年5月時点でも、何らかのチェックの機会はあったということですよね???