問題はチケットを買うとき!
転売目的で公共の場所でチケットを買うのは「ダフ屋行為」です |
高額で転売する目的でチケットを購入することは、『ダフ屋行為』であり、『迷惑防止条例』違反を犯していることになります。たとえ個人間の売買であろうと、転売する者はコンビニエンスストア等でチケットを購入した段階ですでに『ダフ屋行為』をしているのです。
2002(平成14)年6月の防犯ガイド記事「券ないか、券あるよ」で、
A1.「ダフ屋行為」は、あくまで仕事(業)として入場券を買いあさって、不当な高値で売ろうというケースが対象です。一般の人同士で自分が観るために買うという人に譲るのは問題ないとされています。
と書いておりましたが、この『一般の人同士で自分が観るために買うという人に譲るのは問題ないとされています』の部分だけを取り出して、『売る自分も買う相手も一般の人なのだから、これはダフ屋行為ではないので問題はない』と、自分に都合よく解釈しているチケットゲッターがいるようですが、このQ1.の文章をよく読んでいただければお分かりのように、あくまでも『個人が観るつもりで買ったチケットを、やむをえない事情のため、ほかの観たい人に譲る』という意味合いです。
『個人間の売買だから、ダフ屋行為ではない』というチケットゲッターの言い分ですが、問題は『売る段階』のことではなく、『チケットを買うとき』なのです。上記の記事の一部を勝手に都合よく解釈しようと、条例に違反した行為は条例違反行為であり、条例を正しく理解していなければ意味はありません。 次ページで、東京都の「迷惑防止条例」を例に解説します。
→・東京都の『迷惑防止条例第二条』/転売目的で買う行為=ダフ屋行為
→→・チケットゲッター逮捕される!/罰則について/ダフ屋行為は迷惑行為/あなたの一票/関連ガイド記事
→→→・あなたの一票結果と寸評