罰金刑を科された事例
万引きは「罰金刑」なのよ! |
【ケース2】神奈川発:コンビニでサプリメント(約3600円相当)を万引きしたとして会社役員(59歳)に、罰金30万円の略式命令。
【ケース3】岡山発:薬局で石鹸3個(計2730円)を万引きした主婦(61歳)に、罰金20万円の略式命令。
【ケース4】山形発:電器店からドライヤー1個(2980円)を万引きした会社員男性(57歳)に、罰金30万円の略式命令。
【ケース5】京都発:書店で株式情報の欲しい情報が載った雑誌(1400円)の4ページを破って万引きした無職女性(74歳)に、罰金20万円の略式命令。
【ケース6】京都発:スーパーで酒や弁当など9点(計1723円相当)を万引きした氏名年齢不詳の記憶喪失男性に、罰金15万円(求刑・罰金20万円)として未決拘置日数を1日1万円に換算、15日間算入して全額を払った形とする「温情判決」。
いずれのケースを見ても、万引きした品物の金額からすれば罰金の額はとてつもなく高いものとなっています。たとえば、【ケース1】の「105円のおにぎり1個」が20万円の罰金とは、実に約1905倍の金額です。おにぎりを1900個は買える金額の罰金となったわけです。1度におにぎりを2個買うのであれば、950日分。つまり約2年7ヶ月以上毎日買えた罰金額です。
【ケース4】の「ドライヤー1個2980円」が約101倍。つまりドライヤーを100個以上買える金額。ドライヤーは100個買わないまでも、30万円の罰金は、千円のランチを300日分食べられる金額です。【ケース5】の雑誌の場合は4ページとはいっても商品価値がなくなるため雑誌の金額1400円として約143倍です。140冊以上の雑誌を買えるだけの罰金を支払えるお金はあったわけです。【ケース6】を除き、罰金を支払える経済力があるのなら、万引きする必要はなかっただろうと誰もが思うはずです。
「万引き」=「窃盗犯」=「罰金刑」
万引きはダメ |
最高50万円の罰金を支払うことになるわけですから、万引きは「金額の安いものだから」として気軽にするようなことではありません。こうして罰金刑が科される事例が多く報道されるようになれば、「割に合わない」ということが分かって万引きは減るでしょうか? もちろん、「割に合わないからやらない」のではなく、「人のものを盗むのは窃盗罪である」という当たり前のことが分かっていない人や万引きの常習者が、「もう万引きはしない」と自分に言い聞かせて、少しは「万引きは罪である」と理解できるようになって欲しいものです。
家庭での子どもへの「万引きをさせない教育」も大切です。この際、「捕まると罰金を支払わなくてはならないから」というのでは、バスの車内で騒いだ子どもを叱るときに、「運転手さんに怒られるから静かにしなさい」というような筋違いの間違った言い方、つまり騒ぐことはほかの人に迷惑でありよくないことだからやめるように言うべきところ、誰かに叱られるからやめなさい、と言うのでは根本の問題を分かっていないのと同じです。
「人のものを盗むのは罪であり、許されないことである」と言うべきでしょう。世の中から万引きが減ること、限りなく万引きがゼロになる日が来ることを願ってやみません。
こちらもぜひご覧ください! 「万引き」イコール「窃盗犯」 2003/2/26 子どもからおとなまでの万引き事例とタレントの万引き体験についても言及している人気記事です。 |
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