預金通帳が危ない!
預金通帳に残された「副印鑑票」。これが残っている通帳を盗まれると印鑑を偽造されて、預金を不正に引出されるおそれがある。 |
あるいは、記帳や高額の振込みやその他の手続きのために通帳と印鑑を一緒に持って出る機会が多いという人もいるはずです。しかし、銀行帰りに「スリ被害」に遭ったり、車の中に置いたままにして「車上荒らし」に遭ったりすると、すぐに気づかずにいて、通帳と印鑑を一緒に盗まれて預金を引き出されてしまう危険性があります。
泥棒に入られて通帳を盗まれてしまうと、たとえ印鑑は無事であったとしても、古い通帳などに残された「印影~副印鑑票」があると、パソコンなどによりスキャンされ、そっくりの印影が偽造されて、窓口で預金を払い戻されてしまうこともあります。これまでにそうした被害が多数報告されているのです。
キャッシュカードの盗難、偽造による預金の不正引出しについては、平成18年2月に施行された「預金者保護法~偽造カード法」により、預金者に過失(過失=生年月日などを暗証番号に使い、番号を推測できる書類と一緒に保管、盗難に遭った場合など。重過失=カードに暗証番号を記入したり、他人に暗証番号を教えた場合など)がない限りは全額補償となりました。(→ガイド記事「預金者保護法」カード被害は補償される?参照)。
盗難通帳の被害補償は?
しかし、盗難通帳による不正引出しの被害については補償されません。空き巣被害により盗まれた通帳で預金を不正に引き出された預金者が預金の返還を金融機関に求めても、「印影を照合していれば免責される」という約款があることから補償されず、認められないケースが多いのが実情です。自分の大切な預金が見知らぬ他人によって勝手に引き出されるという盗難被害は誰にとっても考えたくはないことですが、通帳と印鑑がある以上は、どれだけ厳重に管理したとしても、盗まれる危険性があると考えなくてはなりません。
通帳に「印影」を残すこと~副印鑑票は今ではほとんどなくなっています。とはいえ、自宅に置いてある通帳に残ったままの印影部分=副印鑑票があると、スキャナーやパソコンなどにより印鑑が偽造される危険性があります。この副印鑑票は、油性ペンで塗りつぶしてから細かく裁断するなどして、安全に処理しましょう。
金融機関に登録するのは印鑑ではなく「印影」です。この「印影」は「印面」が一つだけ、つまり印鑑を盗まれても、副印鑑票を盗まれても、預金を引き出されてしまう危険性があることになります。そこで、「通帳と印鑑を一緒に盗まれたとしても、預金を引き出される危険性が非常に低い、安心な印鑑」が登場しました! →次ページで紹介します。
→「印影を変える」という発想/一生モノの銀行印/あなたの一票/関連サイト