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「少額裁判を起こす」とおどされた? 読めば安心! 電話トラブルと少額訴訟

少額訴訟についてわかりやすく解説します。「裁判を起こす」と言われたらどうする? 一連の電話トラブル関連の場合に照らし合わせて見解を述べます。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

少額訴訟

民事訴訟のうち、少額の金銭支払いに関するトラブルをすみやかに解決するために、簡易裁判所で行われる手続きです。

(1)60万円以下の金銭支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きです。

(2)原則として審理は1回の期日で双方の言い分を聞いたり証拠を調べます。そしてその日のうちに直ちに判決が言い渡されます。

(3)証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐ調べられるものに限られます。

(4)分割払いや支払猶予の判決もできます。

(5)判決に不服がある場合には、異議申し立てができます。


わかりやすく説明すると、

訴えを起こす人=原告は、裁判所に備え付けられている定型訴状用紙で裁判所に訴状を提出します。

訴状を受理した裁判所が訴えを起こされた人=被告に、呼出状と訴状のコピー(訴状副本)、手続説明書などを送付します。

被告は
定型答弁書用紙で、答弁書を郵送または持参して提出します。

原告は答弁書を受け取って、原告・被告とも証拠書類、証人を準備します。

審理は原則として
1回で終了し、判決が言い渡されることになります。

話し合いによる解決すなわち和解もあります。


といったような流れです。

「少額訴訟」は、賃貸借の家賃や敷金に関するトラブルや、修理代金、物品の代金等の支払いが遅延しているなど、60万円以下の支払い請求に限って利用でき、費用も大変安く、通常の裁判が年月ばかりかかることを考えたら、1日で判決が出るのでとても便利なシステムです。

しかし、
一連のワン切りや迷惑メール、伝言ダイヤル、ツーショットダイヤルの代金請求に関するトラブル照らし合わせてみますと、


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