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電話で恐喝まがいの請求が…?決して負けないで! 屈するな!電話でカツアゲ(2ページ目)

電話の着信記録からコールバックしてしまい「ツーショットダイヤルを利用した、利用代金を払え」と請求の電話がきた? 脅えないで、正しい知識で身を守りましょう。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

遅延料金と言っても、「法定利息」という法律で決まった利息の上限があります。まったく法外な請求ですから、先方はとりあえず言ってみただけでしょう。おどして、中にはおびえて支払ってしまう人がいるので、そういう悪質なことをするのです。

仮に利用した料金が500円だとしても1,2ヶ月で4万円になるなど、どう計算したらそうなるのか、そんな計算もできないような人たちの言いなりになることはありません。
「諸経費」だの「遅延料金」だのともっともらしく言っているだけで、元々ゼロのものに延滞料も何もなければ、経費といっても勝手に電話をかけてきているだけです。

請求金額も5万円では高くて払うのを拒むかも、しかし2万円ではもうけが少ない、まあ4万円くらい請求してみよう、といった実にアバウト、かつ、ちょっと無理すれば払えなくもないような金額ということでいやらしい数字です。

請求がいく、といっても住所氏名等は伝えていないと思われますので、請求書を郵送するということではなく、またしばらくしたら電話で請求をするぞ、ということでしょう。

親しい仲での金銭のやりとりではなく、請求する・される、という関係なら、きちんと明細を書いて、日付を入れて、請求する業者なりの、住所、名称、電話番号、経理責任者名、代表者名、代表印もしくは請求印の押印がある、等々の必要事項の記載されたまともな請求書を発行するものです。

いつ、どれだけ利用したか、ということも先方は明らかにしなくてはなりません。もちろん、こちらもできれば電話会社から「利用明細書」を取り寄せるくらいの準備はした方がいいかもしれませんが、実際にすぐに切ったという事実は自分が一番よくわかっているわけですから、悪質な脅しに屈してはいけません。

「弁護士を通して請求が」というなら、ぜひそうしてください、といってもいいでしょう。これも単なる「ブラフ(はったり、こけおどし)」でしかありません。このような悪質行為に荷担するような悪質な弁護士がいるとは通常では考えられません。

むしろ先方が利用明細を出せない(出せるわけがない)、請求金額の根拠もない、法定利息というものも知らないとしか思えない、なにより間違ってうっかりかけてしまったという事実から、そこまで請求できる法律があるとでもいう「弁護士」がいたらぜひお目にかかりたいものです。

もし先方が「弁護士云々」といってきたら「どこの弁護士会の何という名前の弁護士か」ということを聞いてみましょう。まず、答えられるわけがありません。「弁護士が」とでもいえば、あたかもこれが正当な請求であると感じられビビるだろう、という、これもはったりでしょう。
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